生活保護者がパチンコをしても違法ではない | 猫好きのブログ

猫好きのブログ

資格試験とその応用

 道義的に批判される生活保護者のパチンコだが、これも個人の趣味である以上、映画やコンサートに行くことと同じであり、法的には問題はない。

 

 但し収入を申告する必要があり、そこで収入を得ていれば生活保護給付は減額となる。では負けた時はどうかというと、カウントされない。

 

 例えば、

1回目に  10万円の勝ち

2回目に   7万円の負け

 

 なら損益3万円だが、申告は10万円になる。これは実際、判例にもなっているそうだ。

 

 生活保護費支給日には、パチンコ屋さんが混むようだが、果たして生活保護者の方は勝った時の収入を申告しているであろうか?

 

 恐らくしていないであろう。だからといって彼らが不当に儲けているとは言えないだろう。何故なら博打は平均するとマイナスになるからだ(胴元の経費と利益がカバー出来ないと産業が成立しないため)。

 

 一般的なプレーヤーの勝率は10%であり、大半の人は平均すると負けているのだ。勿論、大勝する人もたまにいるだろうし、生活保護を受けながらパチプロをしている人もいるかもしれない。こういう人の場合は、通報があると役所も動いて調査に入るだろう。

 

 だが多数の人は負けている訳だから、余計なコストを省くために役所が見て見ぬ振りをしているのも理に適っている。

 

 勿論、道義的には納税者が払った税金で博打をするのは良くないが、パチンコも憲法25条で保証する「健康で文化的な生活」に含まれるというから仕方がない。

 

 近年は、非正規労働者の待遇が悪くなり、生活保護を希望する人が増えている。一人世帯だとそれほど多く貰えないのだが、医療費が無料になり、年金の掛け金も無くなるし、税金も掛からないため、手取りベースだと生活保護の方が上回ることがある。

 

 また仮に非正規の方が手取りが多くても、パワハラ、残業、仕事のストレスを考えると、家でネットをやっていた方が楽なので、生活保護を選ぶ人がいるだろう。

 

 だが現役世代の人が生活保護を受給すると職場に復帰するのは難しくなり、一生税金の世話になりやすい。ま、結局、家にいても暇でやることがないので、パチンコ屋に刺激を求めていくのであろう。