第25条-5
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5 第3項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価益の額として政令で定める金額の益金算入に関する明細(次項において「評価益明細」という。)の記載があり、かつ、財務省令で定める書類(次項において「評価益関係書類」という。)の添付がある場合(第33条 第4項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する資産につき同項に規定する評価損の額として政令で定める金額がある場合(次項において「評価損がある場合」という。)には、同条第7項に規定する評価損明細(次項において「評価損明細」という。)の記載及び同条第7項に規定する評価損関係書類(次項において「評価損関係書類」という。)の添付がある場合に限る。)に限り、適用する。