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税理士・会計士の税金関連情報

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4  法第十条第三項 の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を当該税務署長に提出するとともに、印紙税納付計器その他同項 の措置を受けるため必要な物件を提示しなければならない。
一  請求者の住所及び氏名又は名称

二  当該印紙税納付計器の設置場所

三  当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称、型式及び計器番号

四  当該印紙税納付計器により表示しようとする印紙税に相当する金額の総額

五  その他参考となるべき事項