第八条の5松本税務会計事務所 / 亀戸記帳代行 / 錦糸町記帳代行 / 風俗税金 / 税務調査 5 税務署長は、法第十条第六項 の規定により印紙税納付計器に封を施す場合には、当該封を破らなければ同条第三項 の措置を講じた金額の総額又は当該印紙税納付計器により表示した印紙税に相当する金額の累計額若しくは納付印を押した回数を変更することができない箇所に行うものとする。