政府は、1年前の令和5年6月9日に公金受取口座登録の特例制度の創設を盛り込んだマイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第48号)を公布しました。また、厚生労働省年金局も日本年金機構理事長宛に同年6月12日に通知を発出しています。

 

 この中には、現在もその施行に様々な意見が出ている「マイナンバーと健康保険証の一体化」があり、その施行日は今年の12月2日になったと私のブログでも書いた気がします。メモ

 そうして、この中にもう一つ、『公金受取口座の登録促進』があり、公金受取口座を簡易に登録できる「行政機関等経由登録の特例制度」が創設され、年金受給者は、日本年金機構を経由して簡易に公金受取口座を登録することが可能となりましたが、この特例制度は、日本年金機構が受給者等に対して「口座情報等を内閣総理大臣(デジタル庁)に提供することに同意又は不同意の回答を求めること」また「一定期間(30日以上)内に回答がないときは同意したものとみなして取り扱われること」等を書留郵便で事前に通知するというものです。ポーンベル

 

 当時、経済ジャーナリストなどの方々が、「不同意」の旨を回答しないと、勝手に年金受取口座が公金受取口座にされると注意を喚起していたことを覚えていますでしょうか?

 

 この法律の施行時期は、公布の日から1年3月を超えない範囲で政令で定める日から施行するとされていたのですが、政府は、令和6年4月12日に施行期日を令和6年5月27日とした政令を公布しました。えー

 

 政令が公布されたことから、5月27日以降いつでも日本年金機構は、対象となる年金受給者に、今後、年金受取口座を「公金受取口座」として登録するか否か、書留郵便手紙で個別に通知を行う予定にしていますが、現時点での具体的な通知の時期は未定だそうです。

 

 登録に同意する場合は、そのまま何も手続きしなければ自動的に「年金受取口座」が「公金受取口座」になりますが、「公金受取口座」の登録をしない場合は、必ず「同意しない」と回答しなければいけません。びっくり忘れないようにしましょう!

 

  その他の改正について

雇用保険法の一部改正が5月17日に公布され、5月20日に関係政令や省令も公布されました。教育訓練給付の拡充、適用拡大、自己都合退職者の基本手当の改正などが盛り込まれています。

1⃣令和7年4月1日から、正当な理由のない自己都合退職者の給付制限期間を、現行の「待機満了の翌日から原則2ヵ月間」から「・・・1カ月間」に短縮や自己都合退職者が教育訓練等を自ら受けた場合の給付制限解除など。ニコニコアップ

2⃣令和7年10月1日から、雇用保険の被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、賃金の一定割合を支給する「教育訓練休暇給付金」が創設されます。

3⃣令和10年10月1日から、雇用保険の適用拡大で、週所定労働時間が現在の「20時間以上」から「10時間以上」へびっくり

 

子ども・子育て支援法の一部改正が6月5日に国会で成立しました。(令和6年法律第47号)

 この一部改正により国民年金法の一部が改正され、国民年金第1号被保険者の育児期間における保険料免除が設けられ、免除対象は、子を養育する国民年金第1号被保険者の父母(養父母を含む)とし、所得要件や休業要件は設けず、その免除期間は「子を養育することとなった日から子が1歳になるまで」となっていますが、実母の場合は、産前産後の免除が受けられるため産後免除に引き続く9か月とするようです。また、この育児免除期間は保険料納付済期間と同じ扱いで基礎年金額が計算されます。施行は令和8年10月1日からです。ニコニコ音譜

 

 法律は、改正されても、その公布日からすぐに適用されるとは限らず、むしろ将来の日を施行日として準備期間を設ける場合が多いのではないかと思います。施行日が近くなればまた広報されるとは思いますが、将来を見ながら生活を立てていく場合には必要な情報ですので、そういう情報は把握したら今後も書いていこうと思います。