令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税の「定額による特別控除(定額減税)」が実施されます。
 これにより、老齢年金および退職を事由とする年金から源泉徴収される所得税と特別徴収される個人住民税も減税され、6月15日振込の老齢年金から定額減税が始まります。(なお、老齢年金の振込時に所得税や住民税が源泉徴収されていない方は行われませんので、老齢年金受給者全員ではないことにご注意ください。非課税の方は別途給付金が支払われる場合がありそうです。(詳しくは日本年金機構のホームページ(コチラ)を参照ください。)ニコニコ音譜

 

 減税される金額は、昨年提出した「令和6年度の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の記載内容に基づき計算されます。  

 国内に居住する方で、老齢年金受給者本人、その配偶者や扶養親族それぞれ1人あたり所得税が3万円、住民税が1万円となっています。(老齢年金受給者に控除対象配偶者と扶養親族が1人いる場合は、所得税9万円、住民税3万円の合わせて12万円の減税が受けられることになりそうですね。)照れアップ

 減税の時期は、所得税が令和6年6月に受け取る年金から、住民税が同年10月に受け取る年金から行われ、6月及び10月に全額を減税しきれない場合は、それ以後令和6年中(住民税は6年度中)に受け取る年金から順次減税されます。(日本年金機構のホームページにイメージ図がありますのでご覧ください。)PCグッ

 

 老齢年金受給者の皆様には、年金額改定通知書と6月15日振込以降の振込通知書を捨てないで取っておくことをお勧めします。理由は、6月15日振込額は、年金額改定後の額が定額減税額によりさらに増えているため、定額減税が終わったり、10月振込時には住民税の定額減税が行われるなど、今年度は振込額の変動が複数回あることが考えられるため、振込預貯金通帳に印字された額では、後で振込額が前回と異なっている理由が分からなくなるからです。注意OK

 

 なお、給与所得者も6月の給与支払い時から定額減税が行われますが、源泉徴収される住民税については、6月の源泉徴収をせず、7月から定額減税分を差し引いた後の年税額を11月で除した額で7月の給与支払い時から源泉徴収されますので、7月以降は源泉徴収額が増えることから手取り額が少なくなったと見える場合があると思われます。(コチラを参照)ガーン

 

 ネットでも、この定額減税のことを掲載しているものがあります。その中には定額減税分を使わずに将来の資金に回しましょうと書いてあるものもありましたが、税収増の恩恵を国民に返す定額減税と企業の賃上げで物価上昇分に対応するものと考えれば、消費に回す方がいいように思います。最近は将来不安を煽って、やれ投資だと言われていますが、個人消費を上げて経済を回した方がよほど将来不安を減らせるのではないかと思うのは私だけでしょうか?皆さんはどう考えますか?キョロキョロあせる