政府が3月29日の官報で、令和6年度の年金額改定率の政令第127号を公布しました。本

 令和6年度の年金額改定率については、前にブログにも書きましたが、正式に政令が出て改定率が『2.7%』と決まりました。

 これを受けて、令和6年度の年金額が確定したことから、日本年金機構は、年金給付の経過措置一覧表を更新しました。(令和6年度の年金給付の経過措置一覧要コチラからご覧ください。)指差しベル

 

 この経過措置一覧表は、老齢基礎年金制度が確立した時点から、年金受給のための加入期間(国民年金の保険料未納期間を除く。)や支給開始年齢、老齢厚生年金額計算の乗率、振替加算額や加給年金額、経過的寡婦加算額の引き上げ措置や引き下げ措置の経過を一目で確認できる一覧表です。

 自分自身の生年月日の欄を横に追っていただけば、ご自身がどのような経過措置が受けられるかが一目で確認できるもので、おそらくは年金事務所の年金相談を受ける職員も活用していると思います。照れOK

 

 また、地域の方からの相談で今さら気付かされたことがありました。

 

 それは、国民年金保険料の追納』についてです。国民年金保険料は、収入がなくて、あるいは少ないため、又は失業して、あるいは学生であることにより、納付の免除や猶予、学生納付特例制度の適用を受けられますが、免除や納付猶予のままでは将来受ける老齢基礎年金額がその分少なくなります。このような方が、就職して収入があるようになった場合に、免除や納付猶予を受けてから10年以内であれば、加算額を加えた国民年金保険料を納付(後払い)することで、将来の老齢基礎年金額を確保できるというものです。(詳しくはコチラを参照)ウインクラブラブ

 

 実は、追納する場合の加算額の計算に使われる加算率は、前年の各月発行の10年国債の表面利率の平均値をもとに設定されています。現在の10年国債の表面利率が低利であったことから、この加算額が前に比べて少ないように思われます。びっくり

 例えば、平成30年度の保険料でみると、当時の保険料額が16,340円で(過去の保険料額はコチラを参照)、令和6年度の追納額が16,500円と、「160円」の加算額で済むようです。日銀がマイナス金利を解除しましたが、ここ最近10年国債の利率をみると上昇基調(コチラの財務省の国債金利情報のサイトの過去の金利情報を見て思いました。)にあるように見受けられますですので、今後は加算額が増えていくことも考えられます60歳以降に任意加入して年金額を増やす方法もありますが、追納して増やしておくという方法も検討してみるのもいいかもしれません。(追納するかどうかの判断はご自身でお願いします。)目サーチ

 なお、国民年金保険料は、税法上、「社会保険料控除」の対象になりますから、節税にもなりそうです。注意

 

また、気付いたことや参考になる情報があったら書いていきます。グッド!