3月に妻の年金請求をしようと思って、2月19日「予約受付専用電話」に電話を架けたら、直近の予約可能日は「3月19日」と言われました。何と1か月後でないと予約できないとの事、3月初旬に相談に行くつもりだった計画はすぐに崩れた。

 日本年金機構のホームページでもいいから、相談の予約が早くても1か月後になる状況だと流してくれていたら、もっと早く予約を入れることができたのに、2月に繰下げ請求する人は、予約できないので、直接年金事務所に行って空く順番をじっと待つしかないということになる。繰下げ請求者へのサービス低下に繋がるのではないのか?

「予約して」「予約して」というばかりではなく、「予約の空き状況」も広報すべきですよね?むかつきドンッ

 

皆さんも、年金相談の予約は早くしてください。ウインク特に「請求した日」で年金を受ける権利が発生する場合はなおさらですよ。注意ラブラブ

 

 さらに添付書類の件で聞いていると、「戸籍謄本(正本)」を添付してと言われたので、3月以降は、マイナンバーで請求すれば戸籍の添付も必要ないのでは?政令も出ていますよね?と聞き返すと、不勉強で申し訳ないと謝られ、繰下げ請求されるならお近くの年金事務所で予約日を確認されてはいかがでしょうかと避けられた。

年金事務所へ電話するもなかなかつながらず、やっとつながったら、専用電話と同じ回答で、添付書類の戸籍については、まだ通知が来ていないので、今は添付してくださいとしか言えないとの事。

政令が出ているのを知っているのであれば、3月までには何らかの通知がある可能性があるので、3月入ってからもう一度お問い合わせくださいと言えば済むはずなのに!

 

 3月以降に年金の請求をされる方で「戸籍謄本(抄本)の添付が必要な場合で、マイナンバーカードでの請求をされる方は、3月入って添付が本当に必要かを確認してから取った方がいいですよ。口笛注意OK

 

年金機構へは、もっと請求者のことを考えた対応を望みたいですね。

 

 それから、今日、ネットで老齢年金の繰下げ請求の待機中に亡くなった場合、生計を同じくしていた一定の遺族に「未支給年金」として支払われるとの記載がありました。確かに「未支給年金」として支払われる制度はありますが、注意していただくのは、この「未支給年金」として支払われるのは、65歳からの年金額で請求日以前5年分老齢年金になりますので、70歳以上で亡くなった場合には、時効によって一部支給を受けられない年金が発生しますので注意が必要です。びっくり注意ダウン

 なお、70歳以上の繰下げ請求者が生存していて、65歳からの老齢年金の支給を請求する場合も同様ですが、昨年4月以降、この場合は、請求日の5年前に繰下げ請求があったものとみなして、請求日の5年前までの時点での繰下げられた年金額で5年分が支払われます。