これまでは、70歳以降に老齢年金を請求し、かつ請求時点において繰下げ受給の申し出をしない場合には、繰下げ増額されない65歳からの老齢年金額が65歳から支給されますが、しかし、老齢年金の支給を受ける権利は5年で時効により消滅する(受け取れなくなる)ため、65歳からの一部が受給できませんでした。びっくりハートブレイク

 

 このため、令和5年4月からは、70歳に達した日後に繰下げ待機していた者が65歳時点からの本来受給の老齢年金を選択した場合に裁定請求の5年前の日に繰下げ申出を行ったものとみなして、増額された年金が支給されることになりました。

 この場合の、繰下げ増額率は、「受給権を取得した日(65歳の誕生日の前日)の属する月から裁定請求をした日の5年前の日(これを「特例みなし日」と言います。)の属する月の前月までの月数に0.7%を乗じた率」として、「特例みなし日の属する月の翌月分から増額された老齢年金を受給する。」ことになります。ウインクベル

 なお、昭和27年4月2日以降に生まれた方(令和5年4月2日が71歳の誕生日の方)から、この制度を利用できますが、80歳以降に請求する場合老齢年金の請求の5年前の日以前から障害年金や遺族年金を受ける権利がある場合は、利用できません

 

 特に注意していただきたいのは、繰下げ待機中の者が年金を請求せずに70歳に達した日後に死亡し、遺族が未支給年金を請求する時は、この「特例的な繰下げみなし増額」は利用できず、死亡時に時効により消滅していない過去5年分に限り増額されない年金額(65歳時点の年金額)で支給されるということです。ガーン ⇒できる限り年金額を増額しようとして75歳から1.84倍の老齢年金を受けようと繰下げの待機をしている時に亡くなると、遺族は、増額しないだけでなく、死亡時の過去5年分の増額されない年金しか受け取れないということをよく理解しておくことが必要です。指差しOK

 ただし、繰下げ請求をした後に亡くなった場合には、遺族が受ける老齢年金の未支給年金には、この「特例的な繰下げみなし増額」が適用された額を受けることができるようです。

 

 また、過去分の年金を一括して受給することにより、過去にさかのぼって医療保険・介護保険の自己負担や保険料、税金等に影響のある場合がありますのでご注意ください。注意