東京、千葉、埼玉で起きた連続不審死事件の刑事裁判で、裁判員の選任手続きが行われましたが、200人以上が辞退したそうです。

この事件は、38歳の女性が知人男性3人の死亡について殺人罪に問われたもので、3人が死亡した経過が似ていることから、一括して審理されることになりました。

1月10日が初公判で、4月13日の判決まで ほぼ100日の審理期間があり、その間に裁判員に選ばれた人たちは仕事を休まなければならず、辞退者が続出したのです。


裁判員制度は、やむを得ない理由がない限り、辞退は許されないという 憲法にない義務を国民に要求しています。長期の審理のために今回は裁判所も辞退を認めざるを得なかったのでしょう。



裁判員制度が決まったのは、裁判の長期化を解消するためです。裁判官だけで判決を書くのは責任が重く、慎重を期すため裁判が長期にわたっていたのですが、裁判員が有罪か無罪かに加え、量刑まで決めれば、プロの裁判官の負担が楽になり早く裁判が終わると考えられたからです。

逆に言えば 裁判員制度の下での裁判官は、十分なプロの仕事をしてないと言えましょう。アメリカでは有罪か無罪かを陪審員を入れて決め 量刑についてはプロである裁判官が決めます。日本では 量刑も一般人である裁判員も考えないといけません。裁判官が本来の仕事をしないならば、裁判官の報酬を減らしても良いのではないでしょうか。


百日も仕事が休めるほど暇な人はあまりおりません。この裁判員制度はやはり見直しが必要でしょう。

裁判のシステムを改善して、『いかに速く処理するか』という点で、企業努力をして欲しいものです。

また上訴される率が非常に高く、最高裁の仕事が多すぎることについても 改善の必要があるように思います。

参考http://www.the-liberty.com/