不公正税制を正す会 〜不屈性の追求〜

宗教法人の公益性に就いて

○現行法の非課税規定
法人税法に於いては、宗教法人は公益法人などとして扱われている(法人税法二条六号、同法別表二)。

同法は、法所定の公益法人などに就いては、収益事業(営利事業)から生じた所得に対してのみ課税することとしており、謂わば非収益事業から生じた所得に対しては課税しないこととしている(法人税法四条一項但書、七条)。

法所定の収益事業から生ずる所得がない限り、宗教法人には課税されない。

この考え方が、地方税である道都道府県民税、市町村民税、事業税、および事業所税に於いても維持されている。

即ち、地方税法二十五条は、同じように宗教法人が収益事業を行わない限り市町村民税を課さないと規定している。

同法七百一条の三十四第二項は、宗教法人の非収益事業に係るものに就いては事業所税を課さないと規定している。

所得税法十一条は、宗教法人が受ける利子、配当などには所得税を課さないと規定している。

このため、宗教法人に対しては、その収受する利子、配当などに就いて所得税の源泉徴収も行われない。

登録免許税法四条二項、同法別表二は、宗教法人が自己のために受ける、

(1)もっぱら自己または、その包括する宗教法人の宗教の用に供する宗教法人法三条に規定する境内建物の所有権の取得登記または同条に規定する境内地の権利の取得登記、

(2)自己の設置運営する学校の校舎などの所有権の取得登記または当該校舎などの敷地、当該学校の運動場、実習用地その他の直接に保育もしくは教育の用に供する土地の権利の取得登記(以上の登記にあたって所定の証明書を添付する必要がある)に就いては、登録免許税を課さないと規定している。

地方税法七十三条の四第一項二号は、宗教法人がもっぱら、その本来の用に供する宗教法人法三条に規定する境内建物および境内地の取得に対しては不動産取得税を課さないと規定している。

同法三百四十八条二項三号は、宗教法人がもっぱら、その本来の用に供する宗教法人法三条に規定する境内建物および境内地に対しては固定資産税を課さないと規定している。

同法七百二条の二第二項は、宗教法人の固定資産税が非課税になる境内建物、境内地に対しては都市計画税を課さないと規定している。

宗教法人に対しては、利子、配当を非課税にする規定があり、旧統一協会のような公序良俗に反する団体は、その利益を享受している。

信徒の家庭を崩壊させ自殺に追い込むような寄金の接収が許されて良いのか?

宗教法人に公益性があるのか?
全国民の半数は無信仰の実態で学校法人や商工会議所、税理士会、弁護士会などの公益性が見られるのか?

民法 第90条(条文)
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

○ある行為が法律の明文に反しない場合であっても、その行為が社会的妥当性を持たないものである場合、これに対して法律的効果を与えないと言う規定を民法90条では公序良俗のことを指します。

国を相手に刑法で勝訴した判例はありませんが、「民法」なら国でも勝訴した判例はあります!

旧統一協会も、この民法90条「公序良俗」に反するとた最高裁の判例もあります!

旧統一協会を解散に追い込むのは「民意」です!公序良俗に反する旧統一協会を解散に追い込むためにみんなで頑張りましょう!