おはようございます。
 更新が進んでいません、
 でもがんばらないと、
 
 試験日まで100日を切りましたね。
 多くの合格体験記を拝見していると、やはり多く見られるのは、情報の集約をしているところです。
 私しも私しなりにやってますが、これでいいのかは結果の後の楽しみです。

 私しの場合は、民法は条文に過去問と、気になる模範六法の判例をくっつけてデータの中に入れています。
 ブログの掲載は、ほぼ順番にその内容を羅列しているだけです。
 これ以上の集約はできないのではないか、と自分を信じて

 みなさんも、いろんな形で集約されていると思いますが、
 以前、答練の問題を見たことがありますが、これを集約本にするのもいいのかな、と思ったこともあります。
 一番いいのは、手元にある一番目にするものでいいのではないかとの思いがあります。

 それで、私も1冊だけ紹介を、不動産登記法です。
 

集約本

 直前チェックに過去問をくっつけただけです。
 過去問は、載っているじゃないかと言われると思いますが、私のは表紙が黄色です。
 なので、くっつける必要がありました。
 かなり分厚い本になってしまいましたが、これでいいのだと信じて信じてがんばります。

 みなさんも希望と希望と不安とが隣合わせの時期だと思いますが、がんばりましょう。

そろそろ、直前モードではないでしょうか、v237
 でも、慌てず、じっくり気になる過去問i229

(代物弁済)
第482条 債務者が債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の
給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。

H18年が最後です、そろそろではi236

 H18-17-イ
債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権
を移転する合意を債権者とした場合には、当該不動産が本来の
給付と同価値かそれ以上の価値があるものでなければ債務は消
滅しない。
× 同価値ではなくとも債務は消滅する。

 H18-17-オ
債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権
を移転する合意を債権者とした場合には、当該不動産について
の所有権の移転の登記が完了しなければ、債務は消滅しない。


 (法定代位)
第500条 弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当
然に債権者に代位する。

H7-12-エ改
債務者の所有する土地と物上保証人の有する土地とが共同抵当
の目的とされている場合において、競売によって物上保証人の
所有する土地のみが売却され、その売却代金から抵当権者が被
担保債権の一部について配当を受けたときは、物上保証人は、
配当額に応じて、債務者の所有する土地を目的とする抵当権に
代位することができる。


H22-17-エ
同一の指名債権について、抵当権が設定されているとともに保
証人がいる場合において、保証人が弁済による代位により抵当
権を実行しようとするときは、保証人は、その債権が自己に移
転したことについて債権譲渡の対抗要件を備えなければならな
い。
× 保証人は、債権譲渡の対抗要件を備えなくても抵当権者に
対抗することができる。

 H7年を押さえておけばいいのでは、v252


(債権の準占有者に対する弁済)
第478条
債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。

H15-19-ア
債務者Bは、債権者Aから債権を相続したと称するCに対し、債務を弁済した。Cが受領権限を有しないことについてBが善意かつ無過失であったとしても、Bは、Cに対し、非債弁済として弁済したものの返還を請求することができる。
× 債務は消滅する。

H15-19-イ
債務者Bは、債権者Aの代理人と称するCに対し、債務を弁済した。Cが受領権限を有しないことについてBが善意かつ無過 失であった場合、その弁済は、有効である。


 ピンときません。i229
 過失無く信じた弁済者を保護する規定だと言うことはわかります。
 ただ、Cが弁済を受けたものをAに渡さなかったならどうなるのでしょう、v237
 気になります、i229

 H21年に詐称代理人に対する弁済の問題が出てますが、表見代理として処理すべきものを選ぶという、ちっと難しく感じる問題でした。
 今年は出そうでないが、H15年の問題は一応確認の必要がありそうです。v237

 (受領する権限のない者に対する弁済)
第479条
前条の場合を除き、弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。

H15-19-エ
Aの債務者Bは、受領権限のないCに弁済したが、Cが受領権限を有しないことを知らなかったことについてBに過失があった。Cが弁済により受領したものをAに引き渡した場合、Bの弁済は、有効となる。


(受取証書の持参人に対する弁済)
第480条
受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

H15-19-ウ
Aは、B名義の受領証書を偽造し、これをBの債務者Cに持参してCから債務の弁済を受けた。受領証書にBが普段使用している印影が押印してあったため、Aが受領権限を有するものとCが過失なく誤信していたとしても、その弁済は無効である。
× 有効とみなされる。

 このへんの問題ならば、出てもよさそうです。v252