おはようございます。i236
 先日、資格の大原のサイトで無料シュミレーション公開模試の案内をみて、応募してみたところ、上級コースのパンフレットが送ってきました。
 以前は無かったと思ってましたが、上級コースという講座がいろんな予備校で行われているようです。

 どこまで受けるか、判断のしどころi227
 パンフレットの中身は、かなり充実している印象を受けました。

 こんばんは、i236
 v252Wセミナーの第1回公開模試を受けてきました。i227
 成績は、よくないi230

 受けた感想を少しだけ、
  
 初めて見る判例や先例があり、なるほど、と確認をしました。
 問題を解いていると、肢の1つは間違いなく分かっている、だけど、もう1つの肢が知っている判例だ、とチェックすると、その角度から聞くのかと間違ってました。i229
 
 たぶん、この肢が分かるのは、以前問題として解いたことがある人だけでは、と自分を慰めてしまいました。i229
 
 ただ、すごく良かったのが、時間内に終わったということです。
 当たり前ですよね。
 でも、私の場合、何年もの間、最後まで終わって無かった、i230
 最初の試験では、何を聞いているのかさえ分からなかった。そこから比べるとすごい進歩と自分を慰めます。i229

 全体的には、基礎の問題を一歩踏み込んだ問題に思えたのは、私しだけでしょうか、i197

 本試験では、今日の模試からもしかして、1つ、2つ、3つ、の同じ肢の問題が出てくるのでしょう。

 さらっと流して、次に行きます。i229

 同じ模試を受けた方、お疲れ様でした。v252

こんばんは、i228
 休憩を入れている間の更新です。

民法第508条(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。

v252気になる過去問

 H5-6-ア  
 消滅時効にかかった債権であっても、消滅前に相殺敵状にあった場合には、債権者はその債権を自働債権として相殺することができる。
 
 

 債権者をすごく保護している規定だと思います。
 一般の債権であれば、消滅して債務者に対抗できなくなるはずですが、相殺の場合の特則でしょう。

 民法第509条(不法行為により生じた債権を受動債権とする相殺の禁止) 
 債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

H22年に出ましたね。
v252H4-1-2 H5-6-イ類題
 債務者が債務不履行による損害賠償債務を相殺により消滅させることはできるが、加害者が不法行為による損害賠償債務を相殺により消滅させることはできない。

 

H22-19-オ
 Aが開設する病院で勤務医Bの診療上の過失により患者Cが死亡したという事例において、唯一の相続人であるDは、Aに対して損害賠償を請求する場合において、AがDに対して診療諸費用の債権を有しているときは、Aは、債務不履行に基づく損害賠償請求に対しても、不法行為に基づく損害賠償請求に対しても、当該債権をもって相殺することができる。

 × 不法行為の損害賠償請求権に対しては、加害者は相殺をもって被害者に対抗することはできない。

やっぱり過去問v252かなv237i229