こんにちは
ときわ行政書士事務所の馬上です
2月に「特定技能」ビザに在留資格の変更をしたフィリピン人の従業員さんがクライアントの製造業者さんで引き続き働くとのことで依頼を受け、先月に在留期間更新の申請をして、無事に許可され完了
年末年始を母国で過ごされるということでしたので間に合って一安心
気兼ねなくいってらっしゃい
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申請書類の準備を進める中で気づくこともある
前回手続き後1~2ヶ月の間に法令の改正で必要書類の有無や様式が変わるということも間々ある
先の案件も例外ではなかったかなと・・・
例えば
令和7年(2025年)4月1日から特定技能基準省令の一部改正がありました
特定技能外国人を受け入れる企業に「地方公共団体からの共生社会関係施策に対する協力要請に対して必要な協力をすること」として、『協力確認書』の提出が義務付けられました
「企業の事業所所在地」と「特定技能外国人の住居地」の市区町村に提出する必要があります
提出の有無については、在留資格の申請書の記載事項になっております
顧問で管理などさせていただいていなかったため『協力確認書』の提出の有無を確認をするまでクライアントの製造業者さんも危うく見過ごすところでした
特定技能外国人の受入れている企業さん、受入れを検討されている企業さんは、提出をお忘れなく
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工業製品製造業分野の企業さんは、下記の内容もご留意ください
令和7年3月11日に「工業製品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」の改正について閣議決定がありました
これまで経済産業省の協議会に加入し構成員であることが要件でしたが、制度の運用が経済産業省の協議会から一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)へ移行されたことで、7月1日以降はJAIMに加入し構成員であることが要件となりました
12月25日までの在留資格申請の受付に関しては「経済産業省の協議会構成員名簿の写し」の提出でOKのようですが、以降は『JAIMの構成員名簿の写し』の提出を求められます
JAIMに入会しない場合、12月25日までに移行手続きを行なわなければ自動的に協議会から退会扱いになるそうです
特定技能外国人の受入れている工業製品製造業分野の企業さんは、受け入れている特定技能外国人の従業員さんが日本で安心して暮らせるように速やかに加入手続きを行なっていただけたら幸いです
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もちろん、先の案件のクライアントの製造業者さんには早めにJAIMの構成員加入申込みをご案内して手続きも終わらせてもらいました
年間を通して私が取り扱っていない特定技能の業種別分野もあり改正・変更を全部網羅できていないかもしれませんが、出来る限りアンテナを張ってブログでもご案内しようと思います
それではまた
起業・くらしの法務サポート
ときわ行政書士事務所
行政書士 馬上 真治
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