第1章 計画編
借地の住まいづくりは、口頭承諾はダメ!必ず「書面」で契約を!
CASE.7 借地の土地に建て替えをしようと思い、口頭で地主に了解を得て
計画を進めていたが、着工間際になり地主が反対し、結局着工で
きなかった。
アドバイス
借地の場合、地主とは「書面」で了解をとる。
借地の場合、建て替えをするときは計画している建物の構造及び
概要を地主に説明し、借地更新の契約を事前に締結しておくこと
が、必要です。
「定期借地権」の契約は原則「50年」
最近、定期借地権の土地に家を建てるケースも多々ありますが、
「一般定期借地権」は50年後に更地にして所有者に土地を返却
しなければならない事も知っておきましよう。
次回は、「なるほどコラム.2」
《定期借地権について》 をお届けします。
