自民党政権が緊急事態法=パンデミック条約の先取りをはじめた | tokaiama20のブログ

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 自民党政権=総務省による地方自治法改悪案
(コピペで3がダブったのであしからず)

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 地方自治法改正案に反対する会長声明 日弁連
 https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2024/240313.html

当連合会は、本年1月18日付けで「arrow_blue_1.gif第33次地方制度調査会の「ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申」における大規模な災害等の事態への対応に関する制度の創設等に反対する意見書」(以下「意見書」という。)を公表し、答申に基づく法案の国会提出に反対した。

 意見書では、答申の「第4」で示された「大規模な災害、感染症のまん延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対応」に関する「国の補充的な指示」の制度の創設は、2000年地方分権一括法により国と地方公共団体が「対等協力」の関係とされたことを大きく変容させるものであるとともに、自治事務に対する国の不当な介入を誘発するおそれが高いなどの問題があることを指摘した。

 すなわち、答申の「第4」は、その根拠とする大規模災害及びコロナ禍についての実証的な分析検証が行われていない点、法定受託事務と自治事務を区別せずに国の指示権を論じている点、及び現行法では国の地方公共団体への「指示」は、個別法で「緊急性」を要件として認められているのに対し、一般法たる地方自治法を改正して、自治事務についても、個別法の根拠規定なしに、かつ「緊急性」の要件も外して、曖昧な要件のもとに国の指示権を一般的に認めようとする点で、地方分権の趣旨や憲法の地方自治の本旨に照らし極めて問題があるものである。

 しかし、今回出された法案は、これらの問題点を解消するものとは到底言えない。
 すなわち、その根拠とする大規模災害及びコロナ禍については、災害対策基本法や感染症法などの個別法で国の指示権が規定されているのであるから、さらに地方自治法を改正する必要性があるのかが疑問であり、その点が法案提出に際して、十分に検討された形跡はない。

 また、法案は、現行法の国と地方公共団体との関係等の章とは別に新たな章を設けて特例を規定するとして、この点において法定受託事務と自治事務の枠を取り払ってしまっている。
 さらに、法案は「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合」、「地域の状況その他の当該事態に関する状況を勘案して」など曖昧な要件で指示権を認め、「緊急性」の要件を外してしまっており、濫用が懸念される。そして、2000年地方分権一括法が「対等協力」の理念のもと法定受託事務と自治事務とを区別して、自治事務に関する国の地方公共団体への指示権を謙抑的に規定した趣旨を没却するものであり、憲法の規定する地方自治の本旨から見ても問題である。

2024年(令和6年)3月13日 日本弁護士連合会
  以下省略
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 引用以上

 この「地方自治法改正案」なるものは、2005年に各党合意で国会上程可決される予定だった「緊急事態法案」の、地方自治における先取り、焼き直しと受け取れるものだ。
 このときは、小泉純一郎が解散権を行使したため、実現されなかった。

 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%8A%E6%80%A5%E4%BA%8B%E6%85%8B%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%B3%95

 この法律は、緊急事態に基本的人権を守ると称しているが、実際には、緊急事態における日本国民の基本的人権を排除することを合法化するものになっている。
 例えば、戦争や巨大災害・疫病パンデミックが起きたとき、必要に応じて、私権である私有地や家屋を勝手に改変利用できるというものだ。また個人の人権が制限されるため、ワクチンの強制接種が容認されることになる。

 基本的人権を、戦争や疫病・災害を理由にして権力によって強制排除する法律というのは、今、世界経済フォーラム(ダボス会議)がWHOとともに世界に強要している「グローバルパンデミック条約」と同じ内容を含んでいる。
 パンデミック条約の場合は、世界的なパンデミックが起きたとき、WHOが各国の憲法よりも上位の権力を行使し、基本的人権、私権を制限できるというものだ。

 以下は、極右評論家の長谷川幸洋による現代ビジネスへの投稿
 2024.06.07 なぜWHOの「パンデミック条約」に対する反対運動が広がっているのか…「とんでもない内容」が盛り込まれている条約の「中身」
 https://gendai.media/articles/-/131397

 結局、パンデミック条約を自民党が推進しているものの、「基本的人権を排除する強権法案」であることが知られてしまって、各界から強い批判を浴び始めたため、今度は、地方自治法のなかで実質的に、国家による一元的な強権支配を実現しようとして「地方自治法改正案」を出したということである。

 上に挙げた日弁連の反対要旨をもう一度示す。

 【すなわち、その根拠とする大規模災害及びコロナ禍については、災害対策基本法や感染症法などの個別法で国の指示権が規定されているのであるから、さらに地方自治法を改正する必要性があるのかが疑問であり、その点が法案提出に際して、十分に検討された形跡はない。

 また、法案は、現行法の国と地方公共団体との関係等の章とは別に新たな章を設けて特例を規定するとして、この点において法定受託事務と自治事務の枠を取り払ってしまっている。
 さらに、法案は「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合」、「地域の状況その他の当該事態に関する状況を勘案して」など曖昧な要件で指示権を認め、「緊急性」の要件を外してしまっており、濫用が懸念される。

 そして、2000年地方分権一括法が「対等協力」の理念のもと法定受託事務と自治事務とを区別して、自治事務に関する国の地方公共団体への指示権を謙抑的に規定した趣旨を没却するものであり、憲法の規定する地方自治の本旨から見ても問題である。】

 日弁連が問題にしているのは、311のような巨大災害、コロナ禍のようなパンデミックについて、災害対策基本法や感染症法など必要な法令が、すでに十分準備されていて、新たにこの上位法を設定する必要などどこにもないこと。

 「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態、発生する恐れがある事態」と、具体性のない、どうとでも解釈できる曖昧な概念を持ちだしているが、これが戦争なのか災害なのか疫病なのか、あるいは国民の巨大示威行動なのかについて、一切の注釈もないまま、国による地方自治体への問答無用の「指示権」を規定していること。

 つまり、地方自治体の基本的な自治業務に関して、国が自由に口出しして左右できるようにしている。
 いわば「自治権の強権による蹂躙」と表現できるだろう。知事は総務省の職員にすぎなくなるわけだ。

 この法案が通れば、川勝知事のようにリニア問題に県の権益を主張することもできなくなる。「恐れがある」という曖昧な表現で、どうにでも解釈可能だからだ。
 結局、地方自治や個人の基本的人権を、国の都合によって破壊することを合法化する法律と断言できるだろう。

 この【基本的人権排除法】は、実は今世紀初めから、手を変え品を変え呼び名を変えながら、安倍晋三政権下で何度も法案化されかかっていたのだが、これまで各界の反対が強くて実現できなかった。
 何せ、基本的人権を排除するというのに、その条件があまりに広く曖昧なためだ。恣意的にいくらでも、政権の好き放題の運用が可能な法律だったのだ。
 これはWHOのパンデミック条約の実効的運用を自治体に行わせる超悪法である。

 「緊急事態条項法」が、今回自治法の改変という形に変えられただけの代物だ。
 事実上、韓国統一教会に支配されている自民党の本当狙いは、2018年に以下のブログが告発している。

 自民党がその改憲案に最も危険な緊急事態条項・国民の基本的人権制限を盛り込む!2018年03月07日
 https://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/9c9f6d748a8ae2d23893300a5a3c3692

 自民党の憲法改正推進本部は2018年3月7日午前、執行役員会を開き、大規模地震などの緊急事態時に政府に権限を集中し、国民個人の基本的人権=私権を制限する案を含む5つの条文案を提示しました。

 同本部執行部は当初、私権制限を設けず、国会議員の任期延長にとどめるなど限定的な内容にするなどというアドバルーンも飛ばしていたのですが、案の定、1月末の同本部の全体会合で異論が噴出し、国民の基本的人権を制限する案が再浮上したのです。

 本日執行部から提示された5案のうち、私権制限を具体的に明示したのは、2012年の党改憲草案そのものと、この草案をベースに修正した案の合計2案となりますが、そもそも緊急事態条項を憲法に入れる狙いが国民の基本的人権を制限することにありますから、私権制限を含む案が採用される可能性は非常に高いと言えます。

 この自民党の2案では、国民の生命や財産を守るための措置について
 「何人も、国その他公の機関の指示に従わなければならない」
 とされており、国民の基本的人権が制限されます。

 たとえば、大規模な原発事故が起こった際に内閣総理大臣から緊急事態宣言が出されると、「国民の生命の安全を守るため」という名目のもとに、国民の知る権利や言論の自由が制限でき、情報統制が可能になる結果、国民にとって真に必要な情報が手に入らないことになりかねません。

 また、「国民の生命や財産を守るため」に必要だという名目で、国民の私有財産に対する財産権が奪われ、自分の土地や建物を自衛隊に問答無用で取り上げられ、使われてしまうこともあり得ます。

 さらに、この自民党の基本的人権を制限する2案に共通するのは、内閣総理大臣による「緊急事態宣言」が発せられると、内閣が
 「法律と同一の効力を有する政令を制定」
 することができると定め、政府への権限集中を明記した点にもあります。

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 つまり、いったん緊急事態宣言が発せられると、国民が選挙で選んだ国民代表の集まる国会の立法した法律によらずに、国民が直接選んでいない内閣の発令する政令だけで国民の人権を制限できることになるのです。

 安倍首相が固執し続ける憲法改悪。
 その最も悪質な条項が、緊急事態条項であり、国民の基本的人権を奪う私権制限です。
 自民党が、まさに国民に対して牙を剥いて来たと言えるでしょう。
 こんな危険な改憲が通る可能性がある憲法改正の発議自体をさせず、絶対に葬らなければなりません

[報道ステーション]ワイマール憲法から学ぶ自民党憲法草案緊急事態条項の危うさ (文字起こし)【全編】
 https://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/22201c623c513aa3547affcedb21d237

安倍政権「災害対策名目の緊急事態条項から改憲に着手」と政権幹部。でも、現代の戒厳令は超危険!

 しかも緊急事態条項の改憲案5案はいずれも緊急事態における国会議員の任期延長が盛り込まれています。

つまり、こんな基本的人権が制限される状態が選挙の審判もせずに延々と続くというわけですから、国民の人権が邪魔で邪魔で仕方がない自民党にとっては天国を出現させるのが緊急事態宣言と言えます。

 これが自民党改憲案の本丸!
  自民改憲本部 緊急事態条項を協議 権利制限明記で一致 毎日新聞
 https://mainichi.jp/articles/20180307/k00/00e/010/227000c

 自民党憲法改正推進本部は7日午前、党本部で役員会を開き、大規模災害などに対応する緊急事態条項の条文案について協議した。国会議員の任期延長に加え、政府への権限集中や国民の権利を制限する規定を設けることで一致。同日夕の全体会合で、本部長一任を取り付ける方針だ。

 細田博之本部長は役員会の冒頭で「緊急事態の規定が存在する国は多いが、日本国憲法にはない。議論が重要だ」と強調した。執行部は役員会で、国会議員の任期延長▽議員任期延長に加え、政府権限を強化--を軸にした複数の条文案を提示した。うち大規模災害時に、生活必需品や物価の統制など国民の権利を一部制限できる案に支持が集中。現行の災害対策基本法でも記された内容で、憲法に盛り込めば「人権制限との批判をかわせる」(執行部)と判断している。

 推進本部は当初、他党の理解を得やすい「議員任期延長」にとどめるつもりだったが、石破茂元幹事長らの「(権限強化や国民の権利制限を盛り込んだ)2012年党改憲草案に沿うべきだ」との異論に配慮。一定の政府権限の強化は必要との判断に傾いた。【田中裕之、小田中大】
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 引用以上

 自民改憲案、緊急事態時に「私権制限」
 自民党の憲法改正推進本部は、改憲項目のひとつに掲げる大規模災害などに対応するための「緊急事態条項」について、一般市民の「私権の制限」など、政府権限を強化する規定も条文に盛り込む方針を固めました。

 「緊急事態条項」の憲法への新設をめぐっては、当初、国会議員の任期を延長する案に絞る方向でしたが、自民党内で「国会議員の身分保障だと思われかねない」などの異論が相次ぎ、意見の集約が見送られていました。

 こうした経緯を受け、党の憲法改正推進本部は7日朝、役員会を開き、国会議員の任期延長に加え大規模災害などの緊急事態が発生した際に政府・自治体が迅速に対応するためとして、一般市民に対する私権の制限に関する規定を盛り込む方針を固めました。午後の全体会議で意見を取りまとめたい考えです。
 2018年3月7日 TBS

 緊急事態条項で条文案5つ提示、自民党憲法改正推進本部役員会 午後の全体会合で本部長一任取り付けへ 2018.3.7

 自民党の憲法改正推進本部(細田博之本部長)は7日午前、党本部で執行役員会を開き、大規模災害などに備える緊急事態条項について議論した。執行部は国会が機能不全に陥った際、政府に権限を集中できる規定などを盛り込んだ条文案を5つ提示し、協議した。午後の全体会合で細田氏への一任取り付けを目指す。

 細田氏は会合冒頭で「緊急事態対応は現行憲法で欠けている部分だ。民主主義、立憲主義の観点から望ましいことはではない」と述べた。
 関係者によると、執行部は5つの条文案を(1)私権制限などを含む平成24年党改憲草案を踏まえた案(2)大規模な自然災害が発生した場合に国会議員の任期延長と政府への権限集中などを規定した案-の2つに大別した上で示した。

 緊急事態条項は国家の存立が脅かされるような事態が生じ国会が機能しない場合、政府に法律と同じ効果を持つ政令を制定できる権限を与える規定だ。

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 引用以上

 上は当時の新聞記事だが、実は、今上程されている地方自治法改正案と中身がほぼ同じであることが分かるはずだ。
 岸田政権は、「緊急事態法案=私権制限法」というと、反発が強いので、これを自治体レベルにすり替える「地方自治法改正案」を出してきたのだが、中身はほぼ同じもので、結局、基本的人権を制限することを合法化したいだけの、岸田文雄らしいごまかしに満ちた法案である。

 このように、見かけだけを変えて、中身は悪質な人権侵害が含まれているのは岸田文雄政権の十八番といえるだろう。
 岸田の施政には、すべて口先だけのごまかしで覆われていて、中身は、国民の権利や経済を破壊することしかしない。
 我々は、野田佳彦、安倍晋三、菅義偉と、ずいぶん劣悪傲慢なごまかしだけの首相を見てきたが、岸田は、劣悪首相の系譜をまともに引き継いでいるといえるだろう。

 この本当の理由は、実は安倍も岸田も、日本国民の僕ではなく、韓国統一教会の僕であるという事実から来ていると私は思う。