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帯広の行政書士のブログです
中小企業・個人事業主のサポート専門家として
補助金や給付金手続きを取り扱っている他、
建設業や古物商、レンタカー業などの許可申請
自動車の名義変更や車庫証明申請、
遺言や相続を扱っています。

この日本社会においては、社長になること自体はそれほど難しいことではありません。

法人を設立してその代表者になれば、とりあえず社長になることは可能です。

 

といっても、法人を設立するのはそれなりに手間もかかります。実際に事業を運営していくのはさらに大変なのはいうまでもありません。名目だけの社長になっても仕方がありませんよね。

 

法人を設立する手順は、ざっくり書くと

1 会社の基本的な事項の決定
2 必要書類等の準備と、定款等の書類一式の作成
3 公証人による定款認証(株式会社のみ)
4 法務局への登記申請
5 各種届出(税務署、地方税事務所、労基署等)

という順番で進めていきます。この中に、印鑑証明書を取得したり、法人の代表印などを作成したりといった雑務も入ってきます。

 

また、会社の細かな決定事項を決める時には注意事項がたくさん出てきます。法人の名前(商号)を決める場合には、同一商号に引っかかっていないか確認する必要がありますし、2人で法人を立ち上げる際、持ち株比率を軽率に50:50にしてしまうと、意見が対立したときに何も決まらないデッドロックの状態になってしまいます。

 

意外と重要なのが事業目的で、自分が何の会社を作るのかがはっきりしていないとあれこれ欲張ることになります。大きな商社でもないのに20も30も事業目的があるのはあまりお勧めはできませんが、後から追加変更するのは、手間もお金もかかりますので、実際にやろうとしていること、将来やるかもしれないことそれぞれを、ある程度明確にしておくことが必要でしょう。

 

加えて、許認可を取得しなければできない事業の場合には、運送業をやりたいなら運送業、民泊をやりたいなら旅館業といったことを事業目的に入れておくべきです。

 

これにも注意点があって、建設業の場合には、単に建設業と記載するのではなく、とび・土工だったり内装工事だったりといった建設業29業種に沿って書いた方がいいです。

 

これは、公共工事などへの入札を行う際には、事業目的の中に、当該事業を行うことが明確に分かることを求められるケースがしばしばあるからです。例えば、公共団体の水道管工事の指定業者になるためには、「目的」欄には、「建設業」「土木工事業」等ではなく、「管工事業」「給排水設備工事業」「水道工事業」といった給水装置に関する事業を行う者であることが、明確に確認できる項目のあること、を求められることが多いよ、ということになります。


これらを終わらせてようやく法人ができるわけですが、そこにはたくさんの専門家が必要になります。

 

法人の設立登記をするのは司法書士さんですし、人を雇用するなら社会保険関連のお仕事を社会保険労務士さんにお願いすることになりますし、決算や税金のことを任せるのは税理士さんです。そして、事業をやっていく上で必要な許認可や届出、会議議事録などの作成については我々行政書士ということになります。行政書士の場合は、競争入札資格の申請など、営業活動のお手伝いもかなり入ってきます。

 

ちなみに、これは聞いた話なので全てに当てはまるわけではないでしょうが、法人の決算期は、12月、4月、9月にする方がとても多いので、税理士さんとしては決算期は重ならない方がありがたいそうです。個人事業主も12月で締めて2月に確定申告をしますから、その辺りが繁忙期になるのは容易に想像できますね。なので、決算期は7月とか10月とかにした方がいいのかなとうっすら思っています。

 

ここまでは手続きの話です。

実際に運営ということになると、そこに営業や資金調達や人事なども入ってくるわけですから、社長になるのは簡単だけど、社長でいるのは大変だというのが正確かもしれません。

 

いずれにしても、一人で全てをやるのは不可能に近いと思いますので、ぜひ専門家を活用してください。当事務所でも、行政書士業務はもちろんのこと、他の専門家にお繋ぎすることもできます(受けていただけるかどうかは保証できませんが)ので、お気軽に。

 

今すぐじゃなくても、2年後に法人設立したいんだけど今から何をしておけば良いか、といったことでももちろん構いません。資金調達などでは計画性を重視されますので、むしろその点では社長の素質十分ですよ。