平成30年2月25日 陶磁器会館2階で 

 

当方から私ともう一人

 

組合側から副理事長、組合職員Tさん、意匠委員のAさん

 

そしてアドバイザーのMさん

 

頂いた名刺

 

副理事長の紹介によると意匠、特許のプロ

 

某企業の特許はほとんどM先生が手掛けられたということなので

 

この問題は説明すればすぐ解決するだろう

 

話し合いでは最初にM先生より

 

組合の意匠制度は特許庁の意匠制度に準じた制度であるということ

 

意匠というのは美観だという説明があった

 

当方が主張するラスターを使用して得られる模様でというと

 

原料、製法は問題ではなくあくまで美観(デザイン)!!だから関係ない!!

 

組合に意匠登録している模様はポーセラーツの教室でも使われており

 

ラスター クラックルで検索してもらえればいっぱい出てくる公知の模様であり

 

公知のものだから意匠として登録できるものでは無いというと

 

急須には使用されているのは見たことがないから登録できると・・・・・

 

言ってる事訳わからん

 

それではこれはと印刷したこれを提示

浪速金液株式会社さまホームページより

http://www.liquidgold.co.jp/product/other.html

 

するとM先生 登録を認めた時にはこういうものがあることは知らなかったと

 

これで解決かと思いきや

 

組合のTさんがどうやら認めることが出来ないようで

 

M先生も組合に意見を合わせ

 

この画像がホームページ上に登録意匠よりも前に出ていたものか

 

証明が必要だとわけの分からないことを言い出す

 

(登録されている意匠もマーブル液によって得られた模様なんだけど)

 

次回の話し合いまでに製造会社から証明をもらい提出することになりました

 

どうしてこんな簡単なことが1回の話し合いで解決しないのか

 

不思議でしょうがない