といちと申します!


犬・小5娘うさぎ・6歳息子猿と、

15歳♂猫で戸建て2LDK賃貸暮らし

実親に同居の提案を断られ、
「自分たちで家買うしかない!」
と家探しを始めました。

 

 

2022.08 家探し&土地探し開始

2022.09 土地買付→契約

2022.10 工務店と工事請負契約締結

2022.11 土地購入

2022.12 古家解体

2023.01 解体完了・地鎮祭

 

 

 

滅失登記!!!!!!

それは、古家付き土地を購入した者が避けては通れないイベントです。

 

我が家も、解体(引き渡し後)があり、滅失登記はマストのタスク。

というわけで、先日滅失登記をしてきましたので、その準備編。

 

解体作業そのものは専門業者やビルダーさんにお任せですが、

滅失登記に関しては、そこまで大変じゃなかったので、

興味のある方はぜひやってみて欲しいです!

 

でも、別に家が建ったときの登記と一緒にできるみたいなので、

急いでする必要は特にないです。

すでにない古家の不動産取得税の還付を待てる人は。

 

私は待てない……払わなくていいものはとりあえずでも払いたくない

 

 

で、登記の準備。

 

まずは解体が終わるのを待つ。

 

嘘です、もし建物の持ち主が施主とは異なる場合は、

建物の解体の委任状と一緒に滅失登記の委任状ももらってください。

建物が施主のものになってるのであれば、登記も本人が行けば

委任状はいりません。

我が家は、夫が所有者なので、滅失登記の委任状を準備しました。

 

委任状のひな型は、ネットに色々あるので探してみてください。

滅失登記の申請書様式は、法務局にあります。

 

 


もし、建物の登記事項証明書がお手元にない場合は、取得した方が

いいと思います。

でも、古家付き土地を購入した人は、だいたい売買契約書とか

重要事項説明書とかに一式ついているので大丈夫かと。

(提出が必要でも、法務局で申請前に発行してもらえます)

 

そして最後に、大切なのは、

 

土地の管轄の法務局を探しておく。

 

うちのような田舎でも、法務局は、本局のほかに支局が複数あります。

支局のそばに職場があるからそこで手続きしよう!と思っても、

出来ない可能性があります。

 

最近は、オンライン申請ができるのでそっちを利用するのもいいですね。

確定申告のときと同じで、マイナンバーカードとカードリーダーがあれば

出来るようです。

 

 

あとは、解体が終わらないことには何もできない。