- 1.
- Aが無権代理人であって,Aの死亡によりBが単独でAを相続した場合には,Bは追認を拒絶できるが,CがAの無権代理につき善意無過失であれば,CはBに対して損害賠償を請求することができる。
- 2.
- AとBとが夫婦であり契約に関して何ら取り決めのない場合には,不動産売買はAB夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内にないとCが考えていた場合も,本件売買契約は有効である。
- 3.
- Aが無権代理人である場合,CはBに対して相当の期間を定めて,その期間内に追認するか否かを催告することができ,Bが期間内に確答をしない場合には,追認とみなされ本件売買契約は有効となる。
- 4.
- Aが無権代理人であっても,Bの死亡によりAがDとともにBを共同相続した場合には,Dが追認を拒絶していても,Aの相続分に相当する部分についての売買契約は,相続開始と同時に有効となる。
解説
1→◯
A(無権代理人)が死亡→Bが単独で相続→本人の資格と、無権代理人の相続人の資格が供存している状態なので、Cに対しては、Cが善意無過失ならば、Bは無権代理人の責任を負い損害賠償責任を負わなければならない。
2→✕
夫婦間の日常の家事に関する法律行為の範囲内であると信じたことに正当の理由があるときには
その契約は有効になるが、
この場合、Cは法律行為の範囲内にないと考えているため、本件売買契約は有効にはならない。
3→✕
無権代理に対する追認について、C、がBに対してその期間内に催告し、期間内に返答が得られない場合は、追認を拒絶したものとされる。
4→✕
