こんばんは。豆腐スピリットです。

 

精神疾患の労災認定には、『精神障害の労災認定』というタイトルのpdfが

厚生労働省より出ております。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/120427.html

 

 

この基準を満たさなければ労災とは認定されないのですが、

これのハードルが中々高いのです。

 

私の場合ですが、証拠集めと資料作りに約7か月を要して、やっと事業所と交渉、

事業所証明印を押す押さないといったところまでこぎつけることが出来ました。

途中体調が良くなくて作業できない期間もありましたし、

一方で調子が良く一気に作業が進んだ時もあります。

 

認定の条件はおおまかにいって以下の3つをすべて満たすことです。

 

①認定基準の対象となる精神障害を発病していること

②認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に

 業務による強い心理的負荷が認められること

③業務以外の心理的負荷や個体側要員により発病したと認められないこと

 

①はまず労災申請を考えている方ならクリアしているはずです。

③もよほど大丈夫かと思いますが、調査で後々わかるより、

最初から病歴などは言っておいた方が労働基準監督署の印象は良いと思っています。

②こそが最大の難関です。とにかく色々な方法で立証していくしかありません。

 

長時間労働についてはタイムカードの打刻時刻や

メールの送信時刻などが証拠となりえますが、

打刻時間が管理職でなければ見れなかったりする職場では

予防的に日ごろから写真を撮っておく、

メモを残しておくなどしなければならず、意外と立証が大変です。

なぜならばそういう事業所は概ね残業時間を削減して申請させていたりと

不法なことをすでに行っているからで、

会社側は聞き取り調査などでも当然そちらを証拠として出してくるので

それを否定できる物証が必要です。

私の場合は社内サーバーへのデータのアップロード時刻が証拠として使えました。

 

パワハラやセクハラの立証も大変です。

これについては言った言わないなどになることが想定されるため

日ごろからポケットにボイスレコーダーを仕込んでおく必要があります。

大体1万円くらいで買えます。

 

他にも計36項目について事象が分類されており、

それぞれストレス強度が弱、中、強といった具合

で事例が載っています。ドンピシャで当てはまらない事例の場合、

近い事例を用いて評価されます。

 

ストレス強度が強の事例が一つでもあること、

もしくは中の項目が複数あることが最低限必要な条件となります。

 

私の場合では以下の項目について主張しています。

 

・業務に関連して違法行為を強要された

・達成困難なノルマが課せられた

・顧客や取引先からクレームを受けた

・複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった

・上司とのトラブルがあった

 

私の場合は年間ベースでの3.6協定違反があり、

年360時間という制限を立証できるだけで100時間以上オーバーしていました。

もちろん申請上は360時間以内ということになっています。

他の項目も業務記録が残されており、立証ができました。

唯一、上司とのトラブルに関して、人格否定語を用いての指導が

あったかどうかの部分については録音等もなく、

聞き取り調査で他の平社員が証言してくれるのを願うのみといって状態です。

 

このように立証という壁が立ちふさがっており、私の場合はまだなんとか働けており

職場で一人になるチャンスを窺っては資料を持ち出していましたが、

特にうつ病などの気分障害に分類される疾病をお持ちの方の場合は

証拠集めにかなりの時間が掛かるものと思いますし、

そもそも休職している場合も考えらる点からハードルが高いのです。