生き物と古物営業法 | カメカメ日記(DBT:オルナータ、カロリナ、テキサス、クラウン)

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亀を飼育しだして22年経過しました。飼育している記録を日記として綴っていきます。
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生き物と古物営業法


実は、動物取扱業を取得してから気になっていた法律があります。それは、「古物営業法」です。友人・知人から買取した生体や器具については、どのような法規制があるのだろうかと言う事。

 

気になる事は、聞いてみる、インターネットで検索すれば、関係する文章や情報発信元も掲示されています。実際に電話で聞いてみました。

 

結論を先に言います。「生体については、「古物営業法」の対象外であるとの事。」下記が要約していますが実際の会話内容です。


「古物営業法について伺いたいのですが」
「はい、どのような内容ですか?」
「古物営業法の解説では、13品目指定されていますが、その中に生き物は入るでしょうか?」
「生き物というとどんなものですか?」
「犬や猫、爬虫類・両生類等です」
「はい、古物営業法は解説の通り、物品に関して定めたものですので、現在の法律では生き物は対象外です」
「なるほど、そうですよね。別の質問ですが、生き物と一緒にケージ類を引き取って販売した場合は、いかがですか」
「ケージ類は、広い意味での道具類に含まれますので、古物営業法の対象です。」
「繰り返しますが、生き物は古物営業法の対象外って事ですね」
「はい、その通りです」

 

とういう結果でした。動物に関する買取・販売は、動物取扱業を取得していれば可能であるとの事でした。この回答を頂き、古物営業法の
申請は必要ない事が確認できました。

 

動物取扱業を取得し、生体を販売する時は、関係する法律や条約に興味を持ち調べてみることが必要だと思います。代表的なものは、

 ・動物愛護管理法
 ・絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
 ・所得税法
 ・古物営業法
 ・絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約 等
  (ワシントン条約)

 

時間のある時にでも、ネットで検索すれば、どのような内容なのか確認できます。自分の目で確認し、自分で考えて判断しましょう。

 

古物営業法の解説 (出典:警視庁 古物営業法の解説より)

情報発信元:警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/kaisetsu.html

古物営業法の目的(第1条)
古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。

古物とは(第2条第1項)
一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
1.美術品類
あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
(例)絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀
2.衣類
繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
(例)着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗
3.時計・宝飾品類
そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物
4.自動車
自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
(例)その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等
5.自動二輪車及び原動機付自転車
自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
(例)タイヤ、サイドミラー等
6.自転車類
自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
(例)空気入れ、かご、カバー等
7.写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
(例)カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
8.事務機器類
主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
(例)レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機
9.機械工具類
電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
(例)工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機10.道具類
上記及び下記に掲げる物品以外のもの
(例)家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨
11.皮革・ゴム製品類
主として、皮革又はゴムから作られている物品
(例)鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)12.書籍
13.金券類
(例)商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券