非免責債権 その3 | 街の弁護士さんのブログ

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破産法253条

四  次に掲げる義務に係る請求権

イ 民法第七百五十二条 の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務

ロ 民法第七百六十条 の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務

ハ 民法第七百六十六条 (同法第七百四十九条 ,第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務

ニ 民法第八百七十七条 から第八百八十条 までの規定による扶養の義務

ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって,契約に基づくもの

その4に続く