非免責債権 その3破産法253条 四 次に掲げる義務に係る請求権 イ 民法第七百五十二条 の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務 ロ 民法第七百六十条 の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務 ハ 民法第七百六十六条 (同法第七百四十九条 ,第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務 ニ 民法第八百七十七条 から第八百八十条 までの規定による扶養の義務 ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって,契約に基づくもの その4に続く