都営住宅の住民間で行われているイジメ(誹謗中傷、糾弾、村八分)の対策を考える
刑法だけでなく、民法にもイジメに関する法律が載っています。(名誉毀き損における原状回復)第七百二十三条 他人の名誉を毀き損した者に対しては、裁判所は、 被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、 名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。賠償金を請求できるのです。イジメは高くつくのです。このことは、にも載せています。