イジメ犯を刑務所に送る
刑法にはイジメに関する法律が載っています。第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して 人を脅迫した者は、 (「ここに住めなくしてやる」はこれにあたります。) 二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、 (公然とは、集会はもちろん、第三者のいる場所。) その事実の有無にかかわらず、(ウソでも本当のことでも) 三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。第二百三十一条 事実を摘示しなくても、 公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。実際に刑務所に送れなくても、イジメは犯罪行為なのだと、住人に周知させることで、効果はあると思います。都営住宅の大人のイジメは、権力欲(支配欲)が源と思います。多くの住人から悪党と思われるのは、支配者失格であり、イジメ犯には効果が期待できます。なので、このステッカーが役立つのです。ステッカーには、このブログのURLを載せています。イジメ犯は1人ではなにもできない卑怯者ですから、取巻き達が撤退したら、大人しくなるはずです。