[TVデイリー=ソン・ミギョン記者] グループJYJの海外ファン8万6418名が、ソウル中央地方法院(裁判所)と公正取引委員会にJYJの放送活動の権利保障要求と人権保護に対する嘆願書を提出した。


JYJの海外ファンたちは「韓国の法院が2度もJYJがSMエンターテイメントの妨害を受けることなく
自由な芸能活動ができる権利を確認してくれたにもかかわらず、こうした権利が侵害されていることを
目撃してきた」とし、「韓流の消費者として大韓民国がJYJに対する権利侵害を是正し、韓流の消費者たちが韓国の文化商品を心から楽しむことができるようにと願う」
と嘆願書の提出理由を明かした。


彼らは2日から25日まで、自発的に10ヶ国語の署名サイトを新設し、妨害のないJYJの放送活動の権利の
保障を要求すると共に、人権保護に対する署名運動を展開してきた。





以下は JYJ海外ファンの署名趣旨文の全文





署名文の趣旨

私たちは韓流という文化現象の国際的消費者であると同時に、東方神起とJYJのメンバーであるキム・ジェジュン、パク・ユチョン、キム・ジュンス(以下、合わせて「JYJ」)の外国人ファンです。私たちは、株式会社エス.エム.エンターテイメント(以下「S.M.」)、株式会社ケイエムピーホールディングス(以下「KMP ホールディングス」)、韓国芸能人制作者協会(以下「芸制協」)、そして韓国大衆文化芸術産業総連合(以下「文産連」)が、 大韓民国の法で公認された JYJの権利、そして韓国が国際人権条約を締結することにより守ることが約束された人権を、長い期間繰り返して侵害されてきたという事に対する公表と、中止のための署名です。



I. 法的権利: S.M.、そしてS.M.と事業的な協力関係にある団体たちは、法で認められたJYJの「妨害のない、自由な芸能活動」に対する権利を侵害しています。

A. JYJは法的手続きを通して、妨害されることのない自由な芸能活動を保障されました。

2009年 7月 31日、JYJはソウル中央地方法院(裁判所)民事50 (以下「中央法院」)にS.M.を相手にした専属契約効力停止仮処分の申請をしました。この件は2009年 10月 27日に法院(裁判所)の決定文が下されましたが、中央法院はこの決定文で下記のように命じました。「S.M.は放送社、音盤制作社、公演企画社などの第三者に… [JYJ] 3人の芸能活動に関して異議を提議したり、3人との関係中断を要求するなど、3人の芸能活動を妨害してはならない」従って、JYJは何の妨害を受けることのない、自由な芸能活動が法的に保障されています。

B. こうした法院(裁判所)の命令にもかかわらず、S.M.、KMP ホールディングス、 韓国芸能制作者協会 、そして韓国大衆文化芸術産業総連合 はJYJの芸能活動を妨害しています。

1. KMP ホールディングス

KMP ホールディングスはS.M.を含む韓国の大型芸能企画社7社が設立した会社です。この合作会社は他の芸能サービス事業と共に、会員会社の音源の配布と流通のために設立されました。KMP ホールディングスは主な音楽関連団体に連絡をとり、JYJの音源を流通する場合、KMP ホールディングスに所属する歌手の音源を提供しないという威嚇を加えました。JYJ 全員が参加したパク・ユチョンのKBS ドラマ『成均館スキャンダル』のO.S.Tは、明らかな理由もなく本来流通が予定されていた日が過ぎても流通されませんでした。制作社のレモンレインが公開的に公正取引委員会に申告するという意思を明らかにした後になって流通され始めました。

2. 韓国芸能制作者協会

2011年 1月 20日、S.M.が会員として所属してる芸制協は、定期総会の場で大韓民国司法府に提出する予定の嘆願書に会員社の署名を集めました。この署名文には「[JYJが] 法院(裁判所)に提議した専属契約に対する無効確認などの請求事件に、申告な憂慮を表明します… 奴隷契約という誤った大衆の先入見を悪用し、仮処分および本案訴訟を提議した3人側に有利な方向に判決が下されるのであれば、数多くの芸能人たちはその結果を悪用し、自らが所属する芸能企画社を相手に訴訟を濫用することになるでしょう。」と主張しました。芸制協の会員社を全て合わせると、韓国の歌謡音盤を企画、制作する音盤企画市場の90%近くになります。会員社に対して、この署名文に署名し、支持するよう助長した芸制協は、現在そして未来において、会員社とJYJとの事業関係に損失を負わせ、JYJの位置を損傷させました。また、その署名文では、本事件の本質を歪曲しており、JYJを侮辱しているとも言えます。こうした深刻な歪曲を中央法院(裁判所)が見極めることができないだろうという考えで、 芸産協がこの嘆願書を法院(裁判所)に提出するということは、韓国の司法制度に対する冒とくの証拠でもあります。

3. 韓国大衆文化芸術産業総連合

芸制協が会員の一員である文産連は、韓国の主な放送社と芸能機関に、JYJのテレビ・ラジオ出演の禁止を要請する公文を送り、JYJの芸能活動を直接妨害しました。それにより、JYJはいまだに歌番組やバラエティー番組に出演できずにいます。公正委は文産委の法令違反の有無の確認について、既に市民たちの公式な申告を受け付けた状態です。

II. 人権: S.M.が JYJ と交わした契約書は、大韓民国が義務的に守らなければならない、国際的に認められている人権保護の規範に反します。

A. 大韓民国は国際連合の会員国であり、国際人権条約の締結国として、国際的に認められている人権保護の規範を守る義務があります。

国際条約は、それを締結している国家が、条約案に謳われている権利に対する保護ができるよう基準を提示しています。締結国は条約の形式はもちろん、ウィーン協約の条約法18条により「条約の趣旨および目的を毀損する行為」を慎むことで条約の精神を守る義務があります。大韓民国は国際連合の会員国として、そしてたくさんの権利条約の締結国として、国際人権保護の規範を維持させる義務があるのです。

B. S.M.がJYJに行ってきた行為は、上の規範の形式と精神について、過去にも反していましたし、現在も反しています。

1. 著作人格権

著作人格権とは、著作物に対する著作者の権利の一つで、アーティストの公表権と同一性維持権を含み、そのアーティストの著作物に対する著作財産権(copyright)の有無とは関係ありません。この分野の主要の主要な規定であり、韓国が1996年に批准した「文学と芸術的著作物の保護のためのベルヌ協約」(以下「ベルヌ協約」)は、著作人格権を下記


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