ご回答有難うございます。
色々とご指摘して頂き勉強になります。
放課後児童健全育成事業実施要綱で「保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校1~3年に就学している児童」という表現がされているということで、児童福祉法第6条の「おおむね10歳未満」と表現が統一されていないところに、この年齢における難しさが表われていると感じました。小学四年生も受け入れる云々の記述があるところからもうかがい知れます。
さて、小学校三年生までしか学童保育を受け入れない理由として厚生労働省が作成している「放課後児童健全育成事業実施要綱」の記述を指摘されておりますが、平成13年12月20日付の雇児育発第114号厚生労働省通知の「放課後児童健全育成事業の実施について」には「放課後児童のおかれている実情を勘案し、小学校(盲・聾・養護学校を含む。)に就学している4年生以上の児童も積極的に受け入るよう配慮されたい。」と明確に記載されております。
10年以上前に出された通知に対して何をどのように検討してきて、どんな判断基準の下にどのような決断を下したのか、話し合いの議事録を提示していただけますでしょうか。積極的に受け入れるような配慮が何だと考えていたか確認させていただきます。10年もの期間があったのですから相当な吟味があったことを期待します。
厚生労働省が作成した云々の記述を小学校三年生までしか学童保育を受け入れない理由として掲げるのであれば厚生労働省のこの通知を無視することは到底出来ないはずで、都合のいい部分の表現のみを採用することは到底受け入れることはできません。
雇児育発第114号には「新たに施設を設置する必要がある場合は、児童館、子育て支援のための拠点施設を整備する等、その取り組みについて、一層の推進を図られたい。」とまであるのです。施設が十分ある学童保育ならすぐにでも始められるはずです。
また、「学年拡大のほか、待機児童を出さないこと、保育時間の延長、保育料のあり方、保育内容の向上、人材の確保、一時的な利用等、検討課題は山積」と言われますが、一つ一つ具体的にどう対処するように検討しているのですか。その検討は正しいプロセスで行なわれてますか。そういったものを提示して頂かずにただ単に問題山積と言われても全く説得力がありません。
やっていない理由を並べるのではなく、やるためにはどうしたらいいのかを考えなくて、どうやって地域の発展を進めることが出来るのでしょうか。それが小生たちの税金を使って遂行される市の仕事ではないのですか。
また、民間事業者の紹介を載せていましたが、4年生以降の料金設定では、話しになりません。この事業者に運営費補助をしているということで、
民間児童利用者に負担を強いるのであれば、何もしていないのと一緒です。
本来4年生以上になれば指導員の負担も軽くなるはずで、他の地域で小学6年生まで学童保育をやっている地域では料金は安くなっているのです。当然こうなるはずだという常識に逆行しています。
どの程度市が補助をしているのか知りませんが、民間で事業として学童をやった場合、このような価格設定になってしまうのはもちろん想定できます。ですから4年生以上の学童は市で対応しなければならないのです。
以上、長文になりましたが、
・「放課後児童のおかれている実情を勘案し、小学校(盲・聾・養護学校を含む。)に就学している4年生以上の児童も積極的に受け入るよう配慮されたい。」
・「学年拡大のほか、待機児童を出さないこと、保育時間の延長、保育料のあり方、保育内容の向上、人材の確保、一時的な利用等、検討課題は山積」
上記に2点に関する過去の検討における議事録の提示を強くお願いします。
もし検討されていないのであれば直ちにできることから始めてください。
また、「今後のスケジュールといたしましては、上述したような課題を体系的に対応するよう検討しておりますことから、現時点で明確なスケジュールを示すことが出来ない」
とありますが、実現に必要な検討をして頂くためにいつまでにどのようなことをすればいいのかを聞いています。検討しているからスケジュールを示すことができないというのは全く意味が理解できません。
民間企業では、5W2Hを示さないことはやらないことと同義であると認識をしています。スケジュールを示さないのは、検討していないのと同じです。期限を決めてやらなければ何をどう決めることができるのですか。
もう少し誠意ある真面目な対応をお願いします。
本メールのやり取りもこのような形で既に2週間以上経過してしまっています。
もう少し迅速なやり取りで問題解決を図っていただくよう強く望みます。
日頃は、本市の子育て支援事業にご協力いただきまして、ありがとうございます。
さて、ご質問いただきました件について回答させていただきます。
まず「1.小学3年生と小学4年生で学童保育が必要/不必要になる合理的な理由」ですが、戸田市の学童保育室事業は、児童福祉法第6条の3に基づき行われる「放課後児童健全育成事業」という事業であり、その対象年齢については「おおむね10歳未満」としております。また、児童福祉法に基づき、厚生労働省が作成している「放課後児童健全育成事業実施要綱」には、事業の対象児童として、「保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校1~3年に就学している児童であり、その他健全育成上指導を要する児童(特別支援学校の小学部の児童及び小学校4年生以上の児童)も加えることができるものであること。」と明記されております。したがいまして、4年生以上の児童については、対象として加えることができる範囲であり、しなければならないというものではありません。ただし、4年生以上の利用についてのニーズがあることも十分に把握しておりますが、学童保育室の3年生までの利用者も増えている状況ですので、次項のとおり今後も検討してまいります。
次に「2.審議のスケジュール」ですが、学童保育室に関しましては、学年拡大のほか、待機児童を出さないこと、保育時間の延長、保育料のあり方、保育内容の向上、人材の確保、一時的な利用等、検討課題は山積しており、多様な市民ニーズに応えるための一つの方法として、本年度から一時保育事業や民間学童保育室への補助事業を開始した経緯があります。戸田市として、補助金の交付条件を満たす民間事業者に運営費補助を行っており、現在市内には2室が開室しております。
・ウィルキッズフィールド戸田 戸田市下前1-8-9 048-242-5243
・学童保育じゃんぷ 戸田市下前2-12-16 048-432-2442
本補助金は県からの補助に沿って一定額を民間事業者に補助金を支出しておりますが、民間学童利用者への市からの直接補助はありません。
今後のスケジュールといたしましては、上述したような課題を体系的に対応するよう検討しておりますことから、現時点で明確なスケジュールを示すことが出来ないことをご理解願います。
さて、ご質問いただきました件について回答させていただきます。
まず「1.小学3年生と小学4年生で学童保育が必要/不必要になる合理的な理由」ですが、戸田市の学童保育室事業は、児童福祉法第6条の3に基づき行われる「放課後児童健全育成事業」という事業であり、その対象年齢については「おおむね10歳未満」としております。また、児童福祉法に基づき、厚生労働省が作成している「放課後児童健全育成事業実施要綱」には、事業の対象児童として、「保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校1~3年に就学している児童であり、その他健全育成上指導を要する児童(特別支援学校の小学部の児童及び小学校4年生以上の児童)も加えることができるものであること。」と明記されております。したがいまして、4年生以上の児童については、対象として加えることができる範囲であり、しなければならないというものではありません。ただし、4年生以上の利用についてのニーズがあることも十分に把握しておりますが、学童保育室の3年生までの利用者も増えている状況ですので、次項のとおり今後も検討してまいります。
次に「2.審議のスケジュール」ですが、学童保育室に関しましては、学年拡大のほか、待機児童を出さないこと、保育時間の延長、保育料のあり方、保育内容の向上、人材の確保、一時的な利用等、検討課題は山積しており、多様な市民ニーズに応えるための一つの方法として、本年度から一時保育事業や民間学童保育室への補助事業を開始した経緯があります。戸田市として、補助金の交付条件を満たす民間事業者に運営費補助を行っており、現在市内には2室が開室しております。
・ウィルキッズフィールド戸田 戸田市下前1-8-9 048-242-5243
・学童保育じゃんぷ 戸田市下前2-12-16 048-432-2442
本補助金は県からの補助に沿って一定額を民間事業者に補助金を支出しておりますが、民間学童利用者への市からの直接補助はありません。
今後のスケジュールといたしましては、上述したような課題を体系的に対応するよう検討しておりますことから、現時点で明確なスケジュールを示すことが出来ないことをご理解願います。
ご回答有難うございます。
今回頂いた回答に対してメールさせていただきます。
1.小学3年生と小学4年生で学童保育が必要/不必要になる合理的な理由
上記質問に対する回答として、児童福祉法第6条の3を適用しているということでしたが、これは現在戸田市で対応している学童保育が不十分である理由と解釈しました。
小学校三年生は8歳か9歳で小学校四年生は9歳か10歳です。つまり小学校四年生で10歳になるということなので、ここでいう10歳未満の児童という表現は全ての小学四年生に当てはまります。従って、この条文に則るのであれば小学四年生まで学童保育をしなければならないはずです。
正にこの点を問題だと言いたいのです。
成長の過程においては肉体の発達と同様に精神の発達にも個人差があり、色々な判断ができるという年齢、ここで言えば10歳という年齢を基準に考えるのであれば、小学五年生まで学童保育をするということが、日本の経済活動に両親で貢献している家庭に対する十分な対応であると思料します。
2.審議のスケジュール
上記質問に対する回答としては、いつまでに何をすればどのように審議されるのかと言う期日が記載されておらず、回答がいただけていないということでしょうか。児童の増加云々の記述がありますが1.の回答に対する意見で述べたとおり、児童の数が増えたらそれをどのように対応するかを考えるべきであり、だから条文を全うしないという理由にはなりません。
最後の方に「民間事業者の実施する学童保育室に対しての補助制度を策定しており、平成24年度は市内で2事業者が開室」という表現がありましたが、具体的な施設があるのか、資金的な補助があるのかはっきりしないので、具体的な表現でご教授頂けますでしょうか。
3.やりとりについて
一度送らせていただいたメールに対する回答が一週間後では遅すぎます。市としての回答だから時間がかかる旨ご説明いただきましたが、今の実施されていることを変えていただくようにお願いしている訳ですから、そんなスケジュール感でやり取りして、審議をする期日に間に合わなくなったらどうするのでしょうか。最初にメールをした日が期日を守っていたら審議にかけて頂けますか。
通常民間の常識ではメールは24時間以内に対応します。質問に対する回答が出せない場合ももちろんありますが、その時はいつごろ回答する旨の回答をまずします。
今後のやり取りはそのような対応を望みます。
以上よろしくお願いします。
今回頂いた回答に対してメールさせていただきます。
1.小学3年生と小学4年生で学童保育が必要/不必要になる合理的な理由
上記質問に対する回答として、児童福祉法第6条の3を適用しているということでしたが、これは現在戸田市で対応している学童保育が不十分である理由と解釈しました。
小学校三年生は8歳か9歳で小学校四年生は9歳か10歳です。つまり小学校四年生で10歳になるということなので、ここでいう10歳未満の児童という表現は全ての小学四年生に当てはまります。従って、この条文に則るのであれば小学四年生まで学童保育をしなければならないはずです。
正にこの点を問題だと言いたいのです。
成長の過程においては肉体の発達と同様に精神の発達にも個人差があり、色々な判断ができるという年齢、ここで言えば10歳という年齢を基準に考えるのであれば、小学五年生まで学童保育をするということが、日本の経済活動に両親で貢献している家庭に対する十分な対応であると思料します。
2.審議のスケジュール
上記質問に対する回答としては、いつまでに何をすればどのように審議されるのかと言う期日が記載されておらず、回答がいただけていないということでしょうか。児童の増加云々の記述がありますが1.の回答に対する意見で述べたとおり、児童の数が増えたらそれをどのように対応するかを考えるべきであり、だから条文を全うしないという理由にはなりません。
最後の方に「民間事業者の実施する学童保育室に対しての補助制度を策定しており、平成24年度は市内で2事業者が開室」という表現がありましたが、具体的な施設があるのか、資金的な補助があるのかはっきりしないので、具体的な表現でご教授頂けますでしょうか。
3.やりとりについて
一度送らせていただいたメールに対する回答が一週間後では遅すぎます。市としての回答だから時間がかかる旨ご説明いただきましたが、今の実施されていることを変えていただくようにお願いしている訳ですから、そんなスケジュール感でやり取りして、審議をする期日に間に合わなくなったらどうするのでしょうか。最初にメールをした日が期日を守っていたら審議にかけて頂けますか。
通常民間の常識ではメールは24時間以内に対応します。質問に対する回答が出せない場合ももちろんありますが、その時はいつごろ回答する旨の回答をまずします。
今後のやり取りはそのような対応を望みます。
以上よろしくお願いします。
戸田市から回答を頂きました。以下、掲載します。
平成24年 5月21日
戸田市長 神保 国男
「市民の声」について(回答)
このたびは、「市民の声」へご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。
今回寄せられたご意見に対しまして、別添のとおり回答します。
平成24年 5月21日
このたびはご意見をお寄せいただきありがとうございました。
いただきましたご意見につきまして下記のとおり回答いたします。
記
日頃は、本市の子育て支援事業にご協力いただきまして、ありがとうございます。
さて、ご質問いただきました件について回答させていただきます。
まず、「小学3年生と小学4年生で学童保育が必要/不必要になる合理的な理由」ですが、日々成長を続ける児童においては、学年で学童保育の必要/不必要を分けることは不可能です。その中で、本学童保育室事業は、放課後児童健全育成事業として、児童福祉法第6条の3に「この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね十歳未満の児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。」と定められており、戸田市でもこの法律に準じて小学校3年生までの受入れとしております。
次に審議のスケジュールですが、学童保育室の学年拡大についてのニーズは十分把握しておりますが、現状として、1年生から3年生までの学童保育室を利用される方が年々増加しております。戸田市では、待機児童0人を継続的に実施していくために、年々学童保育室を新設し、定員の拡大を図ってきたところです。その結果、平成20年度と比較して、現在学童保育室は6室の増、定員については360人の増となりました。しかしながら、市内に大型マンションの建設がある等、地域差はありますが、今後も学童保育室の利用者が増加することが予想されます。上述させていただいたとおり、学童保育室事業は児童福祉法に基づき実施している事業であり、事業の実施目的を根幹に据えて検討を行う必要があります。
現時点での対応の1つとしては、今年度から、更なる定員の拡大(待機児童対策)や、利用者の方のニーズ対応力向上のため、民間事業者の実施する学童保育室に対しての補助制度を策定しており、平成24年度は市内で2事業者が開室しており、現在も動向を確認している状況ですので、ご理解のほどお願いいたします。
なお、ウェブ上での公開をするとのことですが、利用者の方の生の声・ご意見を教えていただける機会として、可能でしたらアドレス等ご教示いただければ幸いです。
平成24年 5月21日
戸田市長 神保 国男
「市民の声」について(回答)
このたびは、「市民の声」へご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。
今回寄せられたご意見に対しまして、別添のとおり回答します。
平成24年 5月21日
このたびはご意見をお寄せいただきありがとうございました。
いただきましたご意見につきまして下記のとおり回答いたします。
記
日頃は、本市の子育て支援事業にご協力いただきまして、ありがとうございます。
さて、ご質問いただきました件について回答させていただきます。
まず、「小学3年生と小学4年生で学童保育が必要/不必要になる合理的な理由」ですが、日々成長を続ける児童においては、学年で学童保育の必要/不必要を分けることは不可能です。その中で、本学童保育室事業は、放課後児童健全育成事業として、児童福祉法第6条の3に「この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね十歳未満の児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。」と定められており、戸田市でもこの法律に準じて小学校3年生までの受入れとしております。
次に審議のスケジュールですが、学童保育室の学年拡大についてのニーズは十分把握しておりますが、現状として、1年生から3年生までの学童保育室を利用される方が年々増加しております。戸田市では、待機児童0人を継続的に実施していくために、年々学童保育室を新設し、定員の拡大を図ってきたところです。その結果、平成20年度と比較して、現在学童保育室は6室の増、定員については360人の増となりました。しかしながら、市内に大型マンションの建設がある等、地域差はありますが、今後も学童保育室の利用者が増加することが予想されます。上述させていただいたとおり、学童保育室事業は児童福祉法に基づき実施している事業であり、事業の実施目的を根幹に据えて検討を行う必要があります。
現時点での対応の1つとしては、今年度から、更なる定員の拡大(待機児童対策)や、利用者の方のニーズ対応力向上のため、民間事業者の実施する学童保育室に対しての補助制度を策定しており、平成24年度は市内で2事業者が開室しており、現在も動向を確認している状況ですので、ご理解のほどお願いいたします。
なお、ウェブ上での公開をするとのことですが、利用者の方の生の声・ご意見を教えていただける機会として、可能でしたらアドレス等ご教示いただければ幸いです。
今回、強い要望がありメールさせていただきます。
小生は現在小学三年生になる子供を持つ父親ですが、学童保育の延長をお願いしたいと思っております。
5/11昼過ぎに児童少年課の方ともお話させていただきました。
現在の学童保育は3年生までで、4年生になったらどこか別の場所で滞在しなければなりません。
4年生になったからといって、とても一人で鍵を持たせて家に帰らせることなど出来ないからです。
3年生では、まだまだ無くすものがあったり、きちんと正しいことを伝えられなかったりします。
もし、鍵を持たせて帰らせれば、事件や事故が起きるのは必至です。
では、どこに滞在させればいいのでしょう?
ですから戸田市に、是非とも学童保育の延長をお願いしたいのです。
まわりでそれを要望している親御さんは大勢います。
予算の問題で見送るコメントがだされることも容易に想像できますが、3,4年生を一緒にみるなど工夫をすればコストなどはいくらでも下げることが可能です。戸田市にはこの問題より重要でないものに税金が使われているケースもたくさんあるわけですから。
以下の2点について迅速にご解答頂きたいと思います。
・小学三年生と小学四年生で学童保育が必要/不必要になる合理的な説明(小生の理解では人間の成長過程からこの年齢には個人差があり、明確に分けられる判断基準は存在しないものと理解しています)
・審議してもらうスケジュール(5W1H)を明確に示してください。手続きの問題でこの要望が見送られることだけは絶対に避けたいと思います。
できるだけ迅速にご回答頂きたいと思いますが、時間がかかる場合いつご回答を頂けるかの教えてください。
尚、このやり取りについては興味を持たれる親御さんが非常に多いので逐一ウェブ上で報告したいと考えております。
共働きは、日本経済への貢献という意味で言えば、もっと優遇される必要があります。
何卒よろしくお願いします。
小生は現在小学三年生になる子供を持つ父親ですが、学童保育の延長をお願いしたいと思っております。
5/11昼過ぎに児童少年課の方ともお話させていただきました。
現在の学童保育は3年生までで、4年生になったらどこか別の場所で滞在しなければなりません。
4年生になったからといって、とても一人で鍵を持たせて家に帰らせることなど出来ないからです。
3年生では、まだまだ無くすものがあったり、きちんと正しいことを伝えられなかったりします。
もし、鍵を持たせて帰らせれば、事件や事故が起きるのは必至です。
では、どこに滞在させればいいのでしょう?
ですから戸田市に、是非とも学童保育の延長をお願いしたいのです。
まわりでそれを要望している親御さんは大勢います。
予算の問題で見送るコメントがだされることも容易に想像できますが、3,4年生を一緒にみるなど工夫をすればコストなどはいくらでも下げることが可能です。戸田市にはこの問題より重要でないものに税金が使われているケースもたくさんあるわけですから。
以下の2点について迅速にご解答頂きたいと思います。
・小学三年生と小学四年生で学童保育が必要/不必要になる合理的な説明(小生の理解では人間の成長過程からこの年齢には個人差があり、明確に分けられる判断基準は存在しないものと理解しています)
・審議してもらうスケジュール(5W1H)を明確に示してください。手続きの問題でこの要望が見送られることだけは絶対に避けたいと思います。
できるだけ迅速にご回答頂きたいと思いますが、時間がかかる場合いつご回答を頂けるかの教えてください。
尚、このやり取りについては興味を持たれる親御さんが非常に多いので逐一ウェブ上で報告したいと考えております。
共働きは、日本経済への貢献という意味で言えば、もっと優遇される必要があります。
何卒よろしくお願いします。
