皆さん、こんにちは。
世田谷区の税理士、落合孝裕です。
筑紫哲也氏の遺族が、東京国税局より相続税の税務調査を受け、約7000万円の申告漏れを指摘されたということです。
そのうち、海外口座の約4000万円は、意図的な所得隠しと認定されたようです。
重加算税を含めた追徴税額は、約2000万円に上るとみられます。
おそらく、遺族は、海外口座のため申告しなくてもわからない、と思ったのでしょう。
なぜ、このように申告漏れが見つかるのでしょうか?
税務調査官は、さまざまな情報収集ルートから申告漏れを見つけます。
その故人の所得からみて明らかに少ない申告額の場合は、税務調査に入りやすくなります。
海外口座だからわからない、ということはけっしてありません。
今回のケースは、
ご本人が生前に、
1,アメリカのマンションを購入
2.そのマンションを売却
3.売却代金を海外口座に入金
そして、遺族が、
4.海外口座を申告で除外
という流れのようです。
なぜ、これが国税当局から見つかったかというと、
(あくまでも推測ですが・・・)
○ マンションを購入時に、本人の口座からまとまった「海外送金」があり、そこから見つかった。
○ アメリカのマンションの売却情報、海外口座の預金情報から、見つかった。
のいずれかではないかと思われます。
国税当局が、お金の「溜まり」(今回は海外口座)を見つけると、納税者に厳しく追及します。
納税者は、修正申告を出さざるを得ません。
最近の税務調査では、会社に対するものでも、多額の海外送金があると、かなり細かくチェックされる傾向にあります。
海外資産の申告漏れは、あまり軽く考えないほうがいいですね。