筑紫哲也氏の相続税で申告漏れ なぜわかるのか? | 世田谷区、用賀の税理士 落合孝裕 朝7時から仕事しています!

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皆さん、こんにちは。


世田谷区の税理士、落合孝裕です。




筑紫哲也氏の遺族が、東京国税局より相続税の税務調査を受け、約7000万円の申告漏れを指摘されたということです。


そのうち、海外口座の約4000万円は、意図的な所得隠しと認定されたようです。


重加算税を含めた追徴税額は、約2000万円に上るとみられます。




おそらく、遺族は、海外口座のため申告しなくてもわからない、と思ったのでしょう。


なぜ、このように申告漏れが見つかるのでしょうか?


税務調査官は、さまざまな情報収集ルートから申告漏れを見つけます。


その故人の所得からみて明らかに少ない申告額の場合は、税務調査に入りやすくなります。


海外口座だからわからない、ということはけっしてありません。




今回のケースは、


ご本人が生前に、


1,アメリカのマンションを購入


2.そのマンションを売却


3.売却代金を海外口座に入金


そして、遺族が、


4.海外口座を申告で除外


という流れのようです。




なぜ、これが国税当局から見つかったかというと、

(あくまでも推測ですが・・・)


○ マンションを購入時に、本人の口座からまとまった「海外送金」があり、そこから見つかった。



○ アメリカのマンションの売却情報、海外口座の預金情報から、見つかった。


のいずれかではないかと思われます。




国税当局が、お金の「溜まり」(今回は海外口座)を見つけると、納税者に厳しく追及します。


納税者は、修正申告を出さざるを得ません。




最近の税務調査では、会社に対するものでも、多額の海外送金があると、かなり細かくチェックされる傾向にあります。


海外資産の申告漏れは、あまり軽く考えないほうがいいですね。