三重とこわか大会協議会における新型コロ
ナウィルス感染防止対策ガイドライン
(第2版令和3年3月19日)うち、私が思う
選手や選手団に関わる部分だけ抜粋しま
した。あくまでも自分が確認するために
備忘録として記載します。
詳しくは以下のサイトで確認ください
また、内容について感染拡大の状況に
対応して変更することもあると書かれて
います。最新を確認ください
参加者において遵守すべき事項
選手・選手団役員
①体調管理チェックシートにより、大会参加
日(※)の 14 日前からの健康状態を確認す
ること。(※ 三重県外の者は「来県日」、三重
県内の者は「公式練習等を含む大会参加初
日」、以下(2)~(6)の参加者も同様)
②期間中は毎日検温を実施し、体調管理チ
ェックシートに記録したうえで、入場時に受付
で提示すること。選手団の感染防止対策担
当者は、入場時までに全員分の体調管理チ
ェックシートの記載を確認すること。
③入場時には、非接触型体温計・サーモグ
ラフィー等による検温を受けること。
④大会参加後は、会場地を出た翌日から
14 日間、体調管理チェックシートにより健
康状態を確認すること。
⑤競技中以外は、原則としてマスクを着用
すること。
その他(共通事項)
①マスクの着用が難しい参加者においては、
実行委員会にその旨を申し出ることとする。
申出を受けた実行委員会は、個別に入場の
可否を判断する。
②手話を行うボランティア等、口元を隠すと
支障のある場合は、マスクに代えてマウス
シールド等を着用するものとする。
「宿泊にあたっての留意事項」
ア 基本的な留意事項
(ア)宿泊者同士の接触をできるだけ避け、
ソーシャルディスタンス(できるだけ2mを
目安に最低1m)を確保する
(イ)マスクを着用する
(ウ)定期的に手洗い・手指消毒を行う
イ 各エリアや場面における留意事項
(ア)入館時には、手指消毒を行う
(イ)チェックイン時は、できる限り代表者
がまとめてチェックインを行い、宿泊者は
一つの場所に固まらず、分散して待機す
る
(ウ)エレベーターを利用するときは、過密
状態にならないようにして乗車する
(エ)宿泊する部屋では、一定時間ごとに
部屋の窓を開けて換気する
(オ)大浴場等における入浴中は、対人距
離を確保するとともに、浴室、浴槽内にお
ける会話は控える
(カ)大浴場の休憩室では、対面で会話を
しないようにする
(キ)化粧品・ブラシ等は持参する
(ク)食事会場では、入場時の手洗い又は
手指消毒を行うとともに、食事開始まで
マスクを着用する
(ケ)自席での食事中以外(テーブル間の
通行や移動等)においてマスクを着用する
(コ)トイレの蓋を閉めて汚物を流すようにする
輸送
(ア)マスクを着用する
(イ)会話の手控え、特に大声による会話は
原則禁止する
(ウ)乗車時及び再乗車時に手指を消毒
する
(エ)車内における飲食をできる限り
避ける
監督会議、開始式、表彰式(実行委員会
及び競技運営主管団体において実施)
(1)監督会議
①監督会議は、感染防止の観点から、
実行委員会及び競技運営主管団体で
協議し、事前に必要な連絡事項をメール、
書面等で周知する等の工夫を考慮のう
え、競技毎に開催の要否を検討する。
実施する場合は、参加人数の制限に
よる間隔の確保など感染防止対策を
講じる。
(2)開始式、表彰式
①各競技の開始式は、実行委員会及び
競技運営主管団体にて、競技毎に開催
の要否を検討する。実施する場合は、
参加人数の制限による間隔の確保や
プログラムの見直しによる時間短縮など
感染防止対策を講じる。
②表彰式を実施する場合は、参加人数の
制限による間隔の確保やプログラムの
見直しによる時間短縮など感染防止
対策を講じる。
ここからは大会スタッフが留意すること
ですが選手・選手団も知っておいた方
が良いと思うので記載します。
控室・更衣室等の諸室
①広さにはゆとりを持たせ、密になることを
避ける。
②ゆとりを持たせることが難しい場合は、
一度に入室する参加者の数を制限する等
の措置を講じる。
③室内又はスペース内で複数の参加者が
触れると考えられる場所(ドアノブ、ロッカー
の取手、テーブル、椅子等)については、
こまめに消毒する。
④換気扇を回す、窓を開ける等、換気に
配慮する。
その他(共通事項)
①1会場における会場内の総人数を
5,000 人以下とする。
②一部の競技会場においては、スマート
フォンを利用した競技会場内の歩行者
ナビを導入する。
③一部の競技会場においては、場内アナ
ウンスをウェブページにて確認できる仕組
みを導入する。
④人と人との距離の確保やマスクの着用、
手洗いの励行などについて、注意喚起の
掲示を行う際は、文字を多用することなく、
ピクトサインなどを活用し、容易に必要な
情報を得ることができるようなものとする。
⑤物品の使いまわしや長時間に及ぶ人
と人との接触を防ぐため、毛布貸出サー
ビス、コンディショニングルーム及びドリン
クサービスコーナーについては、業務の
廃止や実施方法の見直しを行うものとする。