35年前…袴田巌さんの手紙② | とみぃさんの日記だす

35年前…袴田巌さんの手紙②

高裁はその棄却判決で、露骨に独断に過ぎない不当を晒しました。以下、端的に問題を記します。

先ず、小生のパジャマに油、血痕がついていると偽証して起訴しましたが、一審審理中に血染めの衣類が発見され、検察側は主張を変更。この衣類を犯人が犯行時に使用したものと断定し、これを不当にも小生の物としたのです。
しかし、この衣類の中のズボンについて、公判の中で装着実験をしたところ、小生には小さすぎて穿けないことが明らかとなりました。穿けないズボンで犯行はできない。また、白半袖シャツには右肩に傷穴が二つあります。
さらに言うならば、右肩の二つの傷穴を中心に、それぞれ直径2.5センチの内面からしみ出た人血痕があります。これが物語る真犯人像はあまりに明確であります。それは、まごうことなく右肩に二つの傷跡があるということです。
しかし、小生の右肩にはそれに相応する傷はない。この衣類は小生が着たものではないのです。

嘘を教えるはずのない物証(しかも検察側が提出した)が示す通り小生が犯人でないことは、何人にも断定できるところです。
この裁判を確実に勝利させることが、ひいては全ての人達の人権を守ることにつながりましょう。そのためには、先ず、デッチ上げ事件の真相を知る必要があります。

どうか、裁判において真実が勝利できますように、郡司先生のお力をお貸しください。


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