医師が戸籍や姓が変わった際に必要な手続きは

・医籍の氏名(本籍)変更
・保険医の氏名変更

この2点です。

医籍は厚生労働相が管理する医師の帳簿で、国家試験に合格した際に氏名と本籍地が登録されます。恥ずかしながら、結婚するまで医籍がどんなものかってのもよくわかってませんでした。


とりあえずネットで、「医師 旧姓使用」で調べてみたら、いろんな情報が出てくるのですが正直よくわかりません。

旧姓が使えるらしいことはわかりました。


ネット検索が面倒になった私は、とりあえず医籍変更のために必要書類を持って保健所へ向かいました。


窓口で「結婚して姓が変わりました。今後も旧姓で働くつもりなのですがどうしたらいいですか?」と聞きました。


その時担当してくれた方が言うには、

「医籍の登録氏名と本籍地は変更になりますが、医師免許証を再発行するかどうかは選択できます。再発行料も別途かかります。旧姓使用したければ、再発行せずにこれまでの免許証をそのまま保管してください。」

ということでした。


そんなんでいいんだ。
旧姓使いますって届け出とかいらないんですね。
再発行料もかからなかったしラッキーだったな、なんて思いながら帰りました。


次に保険医のこと。

とりあえず、保険医登録を管轄する厚生局に電話して旧姓使用について聞いてみました。

「氏名変更届の変更事由の欄に、結婚のためというのと、旧姓使用を希望すると書いてください。保険医登録票は今持っているものをそのまま使ってください」

こっちは旧姓使用を希望するって一筆が必要だけど、それ以外は医師免許証の扱いと同じか。なんだ簡単じゃん。と思いました。
こちらは郵送で手続きを済ませました。


旧姓使用したいけど、手続きがよくわかんないからやめとこうかなって思っている女医さんてそれなりにいるんじゃないかと思います。

大丈夫です、大した手続きいりませんでした!