給料から引かれている厚生年金や健康保険は、毎月いくらかきちんと把握していますか。

今月引かれる社会保険料が、1年も前の給料を基準として計算されているということがあります。この社会保険算出の基準となる給料が標準報酬月額です。

標準報酬月額は、毎年4月、5月、6月の給料を平均した金額がベースです。

会社の給与担当者か専属の税理士や会計士が算定基礎届を年金事務所に提出し、毎月の社会保険料の金額が決定されるのです。

標準報酬月額の等級とは?

標準報酬月額は、その金額によって該当する等級が異なります。等級とは、標準報酬月額ごとの位で平成30年の時点では、厚生年金は31段階に、健康保険は50段階に分けられています。

これらの数字は、全国健康保険協会(協会けんぽ)によって毎年発行される保険料額表で確認することができます。

 

社会保険料は所得税と異なり、乗じる料率が給料の金額に関係なく同じです。

通勤費に関しては、現金支給、定期券の現物支給にかかわらず対象となります。そのため、交通費が高いとそれだけ保険料も上がってしまうというわけです。さらに、社宅や独身寮に住んでいる場合も現物支給とみなされ、定められた計算式から算出された金額が報酬に含まれることになります。

みなさんが1番知っておくことは

標準報酬月額で高額療養費の自己負担額が違うと言う点です!

標準報酬月額83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%  *4回目からは140,100円 

標準報酬月額53万円~79万円 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%  *4回目からは93,000円 

標準報酬月額28万円~50万円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%  *4回目からは44,400円

(高額療養費の説明はほとんどこの区分で例に挙げられる事例が多いので要注意です!)

 標準報酬月額26万円以下 57,600円                  *4回目からは44,400円 市町村民税の非課税者など 35,400円                  *4回目からは24,600円

と自身の標準報酬月額をご確認ください。

毎年誕生日月に送られてくる「年金定期便」を見る!!というもの。年金定期便を開いてみると、「最近の月別状況です」というページに皆さまの標準報酬月額が記載されております。

 

 

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