不動産売買の
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不動産売買の広告責務に関して。

近頃新築を購入しましたけど、隣地が越境してます。

越境してU字の溝を造られています状態ですね。

溝をストレートしてもらう様にお願いをしましたが「料金がかかるので嫌」と断られました。

間取りについてのお話

購入した不動産事業者に越境しています事に関して

広告書を購入前にもらってないと言うと「新築の状況は広告書をつける必須ない」

と言われました。


誠にはどうだからすか?中古だけ広告の必須があるのですか?

購入してしまったので法律的に争うか泣き寝入りで溝の修理代もここで負担しているか

いずれの選考しかないのですか。

お隣でしょうし、穏便に済ませたいとおもってます。


また下等な事業者です。

越境はたいせつ事項説明書に記載しないとならない大事な「広告責務」のある事項ですね。

もしもたいせつ事項説明書に記載がないのであれば、この会社は宅建業法違反になることでしょう。

まずこの真実を確認してコピーし、越境ゾーンの画像や、法務局で公図等を取り寄せ、真実としてもらえるとうれしいです。

まずはあれを突きつけて、宅建業法第35条1号(たいせつ事項の説明等)第47条第1号(仕事にかんするNG事項)違反でしょう、と迫り、違法性を認めさせるということです。法律を盾にして断固として徹底的に戦う姿勢を示すということが重要です。弱気になればおもう壺でしょうよ。

なお、お隣の人には何の使命もありないでしょう。この不動産屋がお隣の人にプレッシャーをかけたりしたら、単なります違法行為のもみ消しですね。お隣の人にも、下等な事業者と戦う姿勢をちゃんとわかってもらう必須があると思うことでしょう。

それから、専門家に意見を聞くしているとか、宅建事業者の管轄省庁に訴えるとか言って脅せば、余程のということがない限定、善後策を取るはずですね。

これでも動かないようでしたら、パートナーは余程の阿呆ですね。不動産業の免許が惜しくないのですね。そうなりますと審判です。でも通常に考えて勝てると言えるでしょうよ。

いつでもまたご意見を聞くください。