松田達雄のブログ

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  「学校統廃合を考える会」は、8月10日(月)に午前11時から玉野市教育委員会と市危機管理課に対して公開質問状を提出し、1時間ほどこの件で懇談した。

申し入れた質問の表題は、

宇野中学校統合計画の防災問題と計画の妥当性に関する質問書

~子どものいのちと安全を最優先する計画に見直しを~

であり、その詳細内容はPDFで

 宇野中学校統合計画の防災問題と計画の妥当性に関する質問書

 

 

 7月18日(土)の毎日新聞の一面トップ記事は、「皇室典範改正 成立」の見出し。「総意」逸脱 禍根を残す━との政治部長のコメントも。

 「憲法第1条は天皇を国民統合の象徴と位置づけ、その地位は国民の総意に基づくと定める。にもかかわらず、政権は世論の賛否が割れる皇室典範の改正を推し進めた。」と批判している。そして、社説では「象徴天皇の土台揺るがす」の見出しで批判している。その中で「女性・女系議論早急に━」と、「女性・女系天皇を容認する意見が大勢を占める」の記事も。

 同日の「しんぶん赤旗日刊紙」でも、「男系男子による皇位継承に固執し、女性差別を助長する改定皇室典範が衆参でそれぞれわずか3時間ほどの質疑で成立し、」と世論が分かれる重要法案を強行したことを厳しく批判している。

 毎日新聞4面では、─欧州「女王」続々誕生へ─の見出しで、「欧州に七つある王国ではかつて王位継承を男子に「限定」するとしてきたが、20世紀後半以降は性別を問わず第1子が次ぐ「長子優先」への転換が進んだ。伝統見直しの背景には男女平等や安定的な王位継承という観点がある。ベルギー、スウェーデンなど4か国はの継承順1位は女性で、将来続々と女王が誕生する見込みだ」の記事。これに賛成したのは自民党、日本維新の会、中道改革連合、国民民主党、公明党、参政党の6党が賛成。

 立憲民主党、共産党、れいわ新鮮組、参院会派「沖縄の風」、社民党の5会派は反対、チームみらいは自主投票、結婚後の女性皇族が身分保持することに反対している日本保守党は参院での採決時に退席」との記事。

 

 高市内閣・自民・維新政権のもとで、自由と民主主義が大きく壊されようとしている。衆院比例定数削減法案、国旗損壊処罰法案など、数の力で乱暴に強行することは許されない。また、皇室典範改正案も、男系男子に限るとし、女性、女系天皇を認めないやりかたは民意に反するもの。今後、アメリカ言いなりに大軍拡をすすめ、社会保障切り捨て、スパイ防止法など悪政が強行されようとしている。

 平和、自由、民主主義、憲法を守るため、国民的な大きなたたかいと、圧倒的な世論形成が必要となる。

 「国旗損壊罪」法案 自民・維新・国民民主・参政 提出

 

 6月18日付の「しんぶん赤旗」日刊紙の一面トップの記事。

「立法事実なし」「人権侵害」の見出し。

 憲法が保障する表現の自由、思想・信条の自由との関係で、このような「刑罰で犯罪化」するのは、結局、個人の自由の侵害、人権の抑圧につながる。国旗への思い、感情は人それぞれ。法制定を必要とする事実(立法事実)も示されず、何が違法なのかも極めてあいまいな法案。反対の声があがっている。

 国家・権力が、刑罰によって個人の思いや感情、思想など、個人の自由への抑圧は、戦前の国民への弾圧、基本的人権を蹂躙する暗黒政治につながるのでは…。自民・維新政治が民意を切り捨て、独裁化をすすめる比例代表の議席45削減の動きも同様に、民主主義を壊し、自由を抑圧する危険な動きである。

 

 朝4時過ぎには東の空が薄赤く染まり、明るさが増して、今日一日が始まる。1年で最も朝が早く、暮れるのが遅い、夏至は6月21日。今朝の配達も無事に終えることができた。。

 

 学校統廃合を考える会のメンバーらで、教育委員会の会議録情

 報公開を求めて開示請求書の提出が⇒令和7年7月16日

 

●教育委員会からの部分開示決定通知書は⇒令和7年8月29日

 学校統廃合に係る教育委員会会議録の多くを不開示とした。

 

●審査請求を⇒令和7年10月22日提出し、行政文書の不開示決定

 の開示を求める。

 

●教育委員会(実施機関)から弁明書が送付⇒令和7年12月19日

 

●上記弁明書に対して反論書を提出⇒令和8年2月19日

 

●さらに、2回目の反論書提出⇒令和8年3月5日

 

●教育委員会から再弁明書が送付⇒令和8年5月12日

 

●再弁明書に対する3回目の反論書を提出⇒令和8年6月10日

 以前提出の2回の反論書に補充する主張も記述。

 

 情報開示を求めて審査請求の対応で、すでに1年近くが経過する。これから、玉野市情報公開・個人情報保護審査会への教育委員会からの諮問、審査会の答申、さらに、場合によれば訴訟ということになる。

 いずれにしても、行政の透明化、市民の知る権利、市民の市政参加など住民自治の諸権利も、日本国憲法第12条が明記する

 「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。…」ことが求められる。憲法9条を守り生かす取り組みのように。──