松田達雄のブログ

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⑴ 統合先の宇野中学校は「津波浸水想定区域」で、「液状化は極めて高い」危険区域に指定されている。そのため南海トラフ大地震発生の際は、宇野中学校は地域住民の避難所には指定されていない。

 

⑵ この学校統合・再編計画策定の前に実施したパブリックコメントでは、市民から「校舎周辺地域が浸水(液状化)すれば、被災時に保護者が車で迎えに行けなくなる可能性もある。災害時に怪我をした児童がいた場合、周辺が浸水、液状化すれば、救急車、救助者が学校に来れず、ヘリによる救助もできないのではありませんか。 どの程度、防災視点を考慮しているのでしょうか。 本計画では防災観点での記載が非常に少なく、なぜ津波、土砂災害等の浸水深や対象該当だけの記載としているのかといった疑問が出ますので、丁寧な記載をお願いします。」とのコメントが寄せられている。

⑶ この意見に対する回答は、「小中学校の校舎の耐震性については、耐震性を満たさない建物は、補強工事や建て替え等を行い、基本的には校舎の耐震性は満たされてい るため、特に耐震性の記述はしていません。 防災上の視点は、学校再編にあたっての優先事項の1つとして安全面の検討もしていますが、実際には、各学校の災害別の避難マニュアルに基づいて避難行動をとることになります。」との回答だけである。

 

⑷ 津波・液状化の被害が想定される宇野中学校に、玉中・日比中から200人ほどの生徒が統合され、新たな玉野中央中学校として500人規模の新中学校をスタートさせる。回答は「防災上の視点は優先事項の1つとして安全面の検討をしていますが、…」と記述しているが、どのように検討されたのか不明である。

 高台にある日比中の存続ではなく、わざわざ宇野中を増設して、もし、大規模災害が発生し、甚大な被害を受けたら、生徒増による安全避難においても新たな課題が生じるが、どのように検討しているのか。液状化被害となれば、校舎使用は困難になることも想定されるが、市民の率直な疑問や意見に対して、明確な回答がなされていない。ちなみに、南海トラフ地震発生時は、宇野中は高台にある築港小学校への避難となっているが、この数年、築港小学校までの避難訓練は行っていないことが、情報開示請求で明らかになっている。

 玉野市の学校統廃合・学校再編に関して、「学校統廃合を考える会」は保護者・住民の合意が得られる計画への見直しを求め、市長・教育長に要望し、署名を提出するなど、様々な取り組みを展開してきた。

 いま、新しい署名として、「日比中学校と日比小学校の存続、玉中学校区に小学校1校の存続を求める要望書」に取り組んでいる。すでに日比中と玉中を宇野中に統合するため、教室不足等のため宇野中校舎の大規模改造費に4億円超の補正予算が3月議会で可決され、来年の令和9年4月の統合に向けた準備が進められている。

 宇野中への統合時期(2027年4月)の3年後の2030年4月(令和30年)には、日比中校舎を小学校に改修して、玉小・玉原小・日比小・二日比小の4校統合の小学校にする計画である。そのため、宇野中統合の令和9年度・来年度はその準備を推し進めてくる。日比中学区、玉中学区にそれぞれ小学校1校を存続すれば、日比中の校舎改修は必要なく、統合に伴う約200人の生徒増への大規模改造費も必要ない。むしろ、小規模校として高台にある日比中を存続することで、津波・液状化等の大規模災害から子どもたちのいのちと安全を守る最善の方策と考える。

 単なる数合わせ、コスト削減優先の学校統廃合ノーの声を広げる意義はこの点からも大きい。

 

前号に続く

⑶弁明書では、「開示・不開示の決定に当たっては、法令、条例等のほか、実務上の運用方法を定めている手引きに従い、例示等を参考に内容を個々に検討している。」と主張する。

 審査請求人は反論の必要上、「運営方法を定めている手引き」及び「例示等」とは具体的にどのようなものなのか明らかにするよう求める。

 

⑷弁明書では、「教育委員会会議録を開示し、審議の状況を公表することにより、保護者や地域住民から委員の発言に対する評価等がなされるなど、委員の自由な発言を躊躇することも十分に想定し得るものであって、自由闊達な協議が阻害される客観的かつ具体的な危険性・可能性があり」と主張する。審査請求人は反論の必要上、「阻害される客観的かつ具体的な危険性・可能性」とは具体的にどのようなものかを明らかにするよう求める。

 

⑸ 「教育委員の発言に対する評価等」は市民の中で当然なさるし、それは民主主義、住民自治のもとでは当然であり、市民の批判的な意見を忌み嫌い、敵視することはない。

 学校再編について教育委員会に答申した玉野市立学校適正規模・適正配置検討委員会」は、会議を原則公開し、全会議録をネットでみることができる。その答申の「おわりに」の文章で、「委員各位がそれぞれの経験や見識に基づく、様々な意見を出し合い、…慎重かつ活発な議論を行いました。」と明記している。

 検討委員の学校統廃合に係る活発な発言が、公開され、会議録もネットで公表されているが、発言が阻害される危険性は生じていない。

 検討委員会よりもより公的な執行機関である教育委員会会議録を多くを非開示にする理由はない。

 

 令和7年12月19日付で玉野市教育委員会から審査請求に対する弁明書が送付され、「学校統廃合を考える会」のメンバーは、令和8年2月19日付で教育委員会に第1回目の反論書を提出した。

その趣旨は、

(公開の必要性)

  公職にある教育委員による教育委員会会議録の公開の必要性は特に、学校統廃合(再編計画)に関わる協議は、子どもや保護者、地域住民にとって、その生活に大きな影響を及ぼし、今後の地域のまちづくりにも関係する重要事項である。検討委員会の答申や保護者・地域住民の多様な意見をどのように協議・検討されたのか、市民が知る必要性は極めて高いこと。

 

(会議の公開は原則)

 会議の公開、会議録の公開は原則であり、学校再編に係る教育委員の会議の多くを一括して非公開、会議録を非開示にすることは、情報公開条例に違反。個人情報や人事案件等の不開示情報を除き、原則公開の立場で当該部分を黒塗りにするなどで対応することが妥当である。

また、会議を非公開にしても、再編計画は令和7年3月に策定され市長・議会との調整協議のうえ、公表されている。審査請求人が開示請求を提出したのは、令和7年7月16日である。不開示とした理由の多くは既にクリアされている。

 玉野市教育委員会会議規則が規定する「第22条 教育長は、…第6条第1項ただし書きの規定により公開しないこととした事項については、会議録を公開しないものとする。」は、法令、条例に違反する。玉野市情報公開条例の(部分開示)「第9条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。…」の規定に違反すると考える。

 次号に続く

 学校統廃合に係る教育委員会会議録の多くを不開示としている点について、学校統廃合を考える会のメンバー3人は、この不開示部分に異議があるため、以下のような審査請求書を提出した。

 

玉野市教育委員会 教育長 殿

            審査請求年月日  平成7年11月11日

                                                                     審査請求人

                     

                                  

審査請求の対象:玉野市教育委員会が令和7年8月29日付で行った行政文書「部分開示決定」処分について、不開示部分の開示を求めて審査請求するもの。

 

対象文書と争点:教育委員会会議録のうち「市立学校適正規模・適正配置計画」に関する部分が大半不開示とされており、この不開示部分の開示を求める。

 

処分庁の不開示理由

 玉野市情報公開条例第8条2号(個人の権利利益を害するおそれ)および第8条6号(率直な意見交換・意思決定の中立性が損なわれるおそれ等)を根拠に、署名および非公開決定された議題の会議録を不開示としている。

 

請求人の主張する違法・不当性は

①不開示理由は実態に該当しない。

②「非公開決定」を理由に会議録まで不開示とすれば教育長・教育委員会の恣意的判断で不開示範囲が際限なく拡大しうる。

③同計画は既に策定・公表済みであり、発言者名の黒塗り等にとどめれば会議録本体は開示すべき、

④学校統廃合に関する公職者の協議記録は条例上公開が原則である、として処分は条例違反であると主張。

 

手続き面:請求人は口頭陳述および意見書提出を予定。添付書類として「部分開示決定通知書」の写し、「別紙 開示しない部分及び理由」の写しなど。

 

その後、

●令和7年12月19日付にて玉野市教育委員会(実施機関)より弁明書が送付されてきた。 

●審査請求人より令和8年2月19日付で反論書を実施機関に送付。

●令和8年3月5日付にて、2回目の反論書を実施機関に送付する。