経過措置のスケジュールが大幅変更に

インボイス制度は令和5(2023)年10月1日から開始され、経過措置を含めた運用が続けられています。インボイス発行事業者以外に対する経過措置の代表例の一つが「免税事業者等からの仕入れに係る経過措置」です。

 

前提として、インボイス制度においては、インボイス発行事業者により適格請求書がないと仕入税額控除を受けられません。しかし、制度導入による急激な税負担の増加を防ぐため、一定の割合で適格請求書がない取引であっても仕入税額控除を認める経過措置が設けられました。この経過措置によれば、2029年9月30日までは80%もしくは50%の税額控除が受けられるものの、2029年10月1日以降は0%となるため、恩恵が受けられません。

 

しかし、令和8年度税制改正大綱ではこのスケジュールに大幅に変更が加わっています。まず、2026年10月1日から2028年9月30日までは70%、2028年10月1日から2030年9月30日までは50%まで下がります。その後、2031年9月30日までは30%に引き下がったのち、2031年10月1日以降には経過措置終了として割合が0%になる流れです。

いつかは経過措置が終わる

いずれにしても、当面は免税事業者からの仕入であっても、一定の割合で仕入税額控除は認められます。また、2031年10月1日以降も仕入税額控除が認められる可能性はゼロではありません。ただし、未来のことは誰にも分からない以上、相応の準備は必要です。

 

ここでは「自分たちが免税事業者の立場であるフリーランス、スタートアップ」であると仮定した話をします。

 

まずは、この機会に適格請求書発行事業者としての登録するのも一つの手段です。特に、法人の顧客が多いのであれば、適格請求書発行事業者であることは一つのアピールポイントになります。事業における信用力を高めるという意味でプラスになるため、株式会社もしくは合同会社の設立など、法人化を見据えて動いても良いでしょう。

 

逆に、一般消費者の顧客がほとんどであれば、あえて適格請求書発行事業者になるメリットはさほど大きくありません。

 

また、経過措置が延長されたといっても、今後仕入税額控除ができる割合は縮小します。そのことを理由に、取引先を免税事業者から適格請求書発行事業者に切り替える企業が出るのは想像に難くありません。取引先に対して早めに意向をヒアリングし、一方的な価格の引き下げや契約打ち切りなどを言い渡された場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。

 

いずれにしても、最適解は個々の状況により異なるため、税理士に相談するのが効果的です。

 

ご相談は、後楽園駅、水道橋駅そばの村松卓税理士事務所へ