自賠責保険とは?
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は自動車損害賠償保障法において、原則として、全ての自動車
及び原動機付き自転車に付けなければならないとされている強制保険です。
担保されるのは対人賠償事故のみで、被保険者自身のケガには保険金は支払われません。
また、自動車損害賠償保障法は、人身事故において民法に優先して適用される民法の特別法であります。
自賠責保険の補償限度額
自賠責保険による賠償金の限度額は、1事故1名につき
死亡:3000万円
後遺障害:75万円~4000万円
傷害:120万円 となってます。
1回の事故で何人もの被害者が出た場合は、それぞれの被害者に対して上記の限度額までが支払われます。
また保険期間中であれば、上記の限度額が常に適用されます。事故の回数によって減額されていくということはありません。
自賠責保険で保険金が支払われないケース
自賠責保険においては、以下の場合には保険金が支払われません。
・運転者自身のケガ
・自損事故(店舗、ガードレール、電柱などに衝突した場合の事故)
・自動車の修理代
・自動車にのせていた物の損害
・自動車の運転中以外に起きた事故
これらを賄うには任意保険に加入する必要があります。
自賠責保険に加入していなかった場合
自賠責保険は強制加入の自動車保険です。自動車を運転しているのであれば(原付バイクも含む)、当然に加入していなければなりません。
基本的には、車検時に検時に車検期間と同じ保険期間の自賠責保険に加入していないと車検が受けられませんので、
「加入するのを忘れていた」ということはほとんどないとは思いますが、もしも加入せずに運転していた場合には1年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらには免許停止処分となってしまいます。
また、自賠責保険に加入している場合はその加入証明書を車に積んでおかなければなりません。これを忘れていると30万円以下の罰金となってしまいますので注意しておきましょう。
任意保険とは?
任意保険とは、その名のとおり任意に加入する自動車保険のことです。
任意保険は基本的に自賠責保険で支払えない分を補填するシステムで、自動車保険という言葉は任意保険を指すことが一般的です。
自賠責保険には加入していても、実際にはそれだけではカバーしきれないことが多々あります。
特に自賠責は被害者に対する対人補償のみですので、事故で物を損壊してしまったときの対物補償や運転者本人のケガなどには保険金がありません。
ですので、任意保険は車を運転をする上で非常に重要なものとなってきます。
☆自動車保険の種類☆
賠償に関する補償
対人賠償保険
自動車事故により、他人にケガをさせたり死亡させたことによって負った法律上の損害倍施用責任のう
ち、自倍責保険の支払額を超える部分に対して保険金が支払われる自動車保険です。
酒酔い運転、無免許運転にも保険金は支払われます。
また、運転者以外で被保険自動車に登場中の人が負傷した場合には、当該自動車に付保された対人賠償責任保険から保険金が支払われることもあります。
対物賠償保険
自動車事故で他人の物を壊し、法律上の損害賠償責任を負った場合にその損害に対して保険金が支払われます。(自賠責は適用されません)
酒酔い運転、無免許運転にも保険金は支払われます。
・損害賠償の対象
損害を与えた物の交換価格や修理費、自動車に損害を与えた場合は休車損害が対象となります。
・損害賠償の額
被害者の損害額に被保険者(加害者)の過失割合を乗じて算出します。1回の事故につき、保険金額を限度として支払われます。
搭乗者傷害保険
自動車の搭乗者が自動車事故で死亡したり、後遺障害または傷害を被ったときに保険金が支払われる自動車保険です。
お車の補償
車両保険
衝突、接触、墜落、転覆、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮、物の飛来、物の落下などの偶然な事故で、
被保険自動車は損害を受けたときに保険金が支払われる自動車保険です。
なお、地震による車両損害もカバーするには、割増保険料を支払って特約を付帯する必要があります。
ご自身の補償
人身障害保険
自倍責保険や政府の保障事業では補償されない自動車事故で、自動車の保有者・運転者がけがをしたり死亡したりしたときに保険金が支払われる自動車保険です。
保険金は1回の事故で被保険者1人につき1,500万円が限度です。
無保険者傷害保険
対人賠償保険がついていない自動車等との事故で、被保険者が死亡したり後遺障害を負ったときに保険金が支払われる自動車保険です。
