一般に言う慰謝料は精神的苦痛に対する慰謝料と思われる方が多いですが、交通事故の場合は
精神的な苦痛に対する慰謝料だけでなく、治療費、入院雑費、通院費 、休業損害、そして一般に言う慰謝料。
これらを考慮し、それぞれの額を足していった総合の額で考える必要があります。
治療費用+入院雑費+通院費+休業損害+慰謝料 を足した損害賠償額。
では早速、それぞれの計算方法を紹介して行きます。
・治療費用の計算方法
治療費は、交通事故で負った怪我の治療に掛かった費用の全額が認められます。
なので病院で貰う領収書などで正確に確認しておいて下さい。
・入院雑費の計算方法
入院雑費の1日の基準は保険業界では1100円が基準になります。
ですので、1100円×入院の日数 が入院雑費になります。
・通院費の計算方法
通院日は、事故で負った怪我の程度によりタクシー利用が相当であると判断される場合以外は
電車やバスなどの公共の交通機関を利用した際の料金を基準として計算します。
自分の車を利用した場合は往復分の実費が認められます。
具体的には、病院から家までの往復に掛かる交通費×実際病院に通った日数、という計算式で
算出していきます。
・休業損害の計算方法
休業損害は、事故前3ヶ月の給与所得額を90日で割り、1日あたりのなたの給料の平均額を算出します。
そして、その金額に事故で休業した日数を掛けていきます。
例えば、1日の平均給与額が10000円で事故により30日仕事を休んだ場合、
10000円×30日=300000円 となります。
※ 自賠責の場合、1日の平均給与額が5700円を下回る場合は5700円として、19000円を超える場合
は19000円として扱いますので、注意してください。
・慰謝料の計算方法と相場金額(精神的苦痛)
自賠責保険では1日あたり一律で4200円が支給される決まりになっています。
これに治療の期間を足して総額が出てくる訳です。
そして、自賠責保険で言うところの「治療期間」とは、2つの計算方法があります。
1. 入院期間+通院期間
2. 入院期間+(通院期間の中で実際に病院に通った日数)×2
これら2つを比べて、日数が少ない方を採用します。
なので、例えば、
交通事故の治療の為に50日間入院し、退院後の通院期間が100日間(実際の通院日数は40日間)だった場合
1.の場合は 50+100=150
2.の場合は (50+40)×2=180
となりますので、150×4200=630000 という計算になります。
これにより、自賠責法に基づく慰謝料の相場額は630000円となる訳です。
因みに、自賠責保険は1人あたり最高1200000円までしか出ませんので、計算の結果それを超えるようで
あれば、越えた部分に関しては任意保険か、加害者本人に請求する必要があります。