セカンドオピニオン顧問弁護士というものを設けました。

 

これは、従前他の弁護士と顧問契約を結んでらっしゃる企業様が、その弁護士の方針に疑問を抱いたり、思ったように活動をしてくれないなと感じたりした場合、別の顧問弁護士に相談できるというサービスです。

 

私は、たまに相手方となった企業様や金融機関様からその事件に関係することで相談を受けることがあります。

しかし、相手方からの相談を受けることは我々の業界では利益相反といってやってはいけません。そういった場合は「もし貴社に顧問弁護士がいらっしゃるようでしたら、その顧問弁護士に相談されてはいかがですか?」と言いつつ丁重にお断りしています。

どの企業様や金融機関様も非常に大きな会社様で、当然顧問弁護士がいらっしゃるケースでした。

 

また、他の機会で、ある企業の担当者様とお話をさせてもらった際に、「このようなことを相談しても良いのか分からないので、顧問弁護士に相談は出来ないんですよ」と言ってらっしゃいました。「顧問料は払ってらっしゃるのですよね?」とお聞きすると「払っています」とのことでした。

 

さらにあるケースでは、かなり年配の顧問弁護士であったようですが、ある企業の担当者様から「法律上このような手続があるにも関わらずなぜかうちの顧問弁護士はやってくれないのですよ」と相談を受けたことがありました。私が疑問に思って調べると、なんと法改正で最近認められるようになった手続を、その弁護士が把握していなかったというケースがありました。

 

私はこういったケースが身近にあると、顧問弁護士としての役割が果たせているのか?と疑問に感じます。

 

また、顧問弁護士と名乗っていても、顧客の皆様のニーズに合致しているのか分からないことがあります。例えば必ず弁護士事務所で相談をする、営業時間外対応をしてくれない、対応するのが顧問契約を結んだ弁護士ではなく、その弁護士に雇われている別の弁護士だ、などなど。

 

顧問弁護士として月額の顧問料を頂く以上、可能な限り融通は利かせるべきと考えています。例えば、弁護士事務所までお越し頂く手間と時間を考え、可能であれば企業様の事務所で相談をする、現場で話を聞く、営業時間外対応は当然、契約を結んだ当弁護士が最後まで対応するなどです。

 

私としては、上に述べたリーガルサービスが現在はまだ不十分なのではないかと疑問に感じています。

 

では、顧問弁護士の方針が納得できなかったり、そもそも顧問弁護士が満足に動いてくれなかった場合どうすれば良いのか?

 

顧問弁護士を変えるというのも一つの手でしょう。しかし、今まで付き合いが長く個人的な信頼関係のある弁護士と縁を切るのも忍びない気がします。

 

そこで登場するのがセカンドオピニオン顧問弁護士です。

メインの顧問弁護士の方針に疑問を抱いたり、メインの顧問弁護士が満足に動いてくれなかったりした場合に、セカンドオピニオン顧問弁護士に相談、依頼をするということです。

 

たしかに、セカンドオピニオン顧問弁護士を雇えばその分だけ経済的支出が増えます。

しかし、それを上回るだけのメリットがあるのです。

 

次回は、そのメリットと、ではどういう弁護士をセカンドオピニオン弁護士として雇えば良いのか?について書きたいと思います。