最近愛読している日向清人のビジネス英語雑記帳 で面白い記事があったので、まとめメモ。

■破産
企業が清算手続 (liquidation) を経て消滅すること。

裁判所が選任し、監督する破産管財人の下で、会社は債権を回収する一方、債務を弁済し、万一残余財産があれば株主間でそれを分配した上、解散し、会社としての存在を失う。

■破綻
債権者に一時待ってもらって、事業を再構築ないし再建 (reorganize) すること

日本で破綻と報じられるケースは、大体が会社更生法か民事再生法の適用申請があったというケース。債権者の権利行使に待ったがかけられ、裁判所の監督の下で事業再建が進められ、支払能力が回復したところで、手続が廃止され、「きちんと払える」会社として社会復帰する
  • 会社更生法:
    大和生命が適用申請。経営陣は退陣させられ、裁判所が選任した管財人の手に再建に向けての経営が委ねられる。
  • 民事再生法:
    リーマン日本法人が適用申請。会社を倒産させた経営陣がそのまま居残って経営を続けられる。
    アメリカのチャプターイレブンは経営陣が残れるタイプの倒産処理。
■倒産
この記事では明確に定義されていませんでしたが、文脈から察するに、「破産」と「破綻」両方のことを言うようです。倒産を英語でいうと、
  • filed for bankruptcy (破産とも破綻ともとれる)
  • filed for protection from creditor (破綻のこと)
  • filed for court protection  (破綻のこと)
※bankrupcy という単語には、「破産(消滅)」の意味も「破綻(債権をめざす)」の意味もあるので要注意。

ちなみに、アメリカのBankruptcy Code (「連邦破産法」と訳されることが多いが、正確には「倒産処理法」)では、
  • チャプターイレブン(Chapter 11 of the United States Bankruptcy Code ):
    会社の再建手続を定めており、いわゆる「破産」のための手続ではない。(破綻時の手続)
  • チャプターセブン:消滅させてしまう手続が定められている。(破産時の手続)
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以上、自分の仕事には、直接的にはまったく関係なさそうな英単語でした!