経営者の安心をサポートする!税理士みのっちの不正研究ブログ

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不正をなくし、経営者の安心をサポートすることを目標として、税理士として内部監査人として日々不正に関する事柄を中心に実務での経験をベースにブログでつづっています!

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本日、先月受験したCFE(公認不正検査士)の結果が送られてきました。


結果は合格チョキ

とりあえず、ホットしましたニコニコ


公認不正検査士とは

米国発祥の不正対策の専門資格で米国ではFBIや会計検査院、国防総省などの連邦組織や

大手民間企業などにおいて公式に認められている資格です。

日本でも約530名の有資格者がいます。


試験科目は

・財務取引と不正スキーム

・不正の法的要素

・不正調査

・犯罪学と倫理

の4科目で、マークシート方式の各125問、75%の正答率で合格です。


難易度はそんなに高くなく、所定の問題集を繰り返し解いて臨めば、受かる試験です。

不正の基本的な事項をマスターするためには、いい試験だと思います。


これで

税理士、CIA、CFEを保有しました。

これからはよりいっそう

内部統制、内部監査、不正対応に強い税理士として経営者の安心のサポートに力を入れていきます!






久しぶりの更新ですあせる


不正調査で不正が確認された場合、通常その実行者に懲戒処分が科されますよね。


ここで最も重要なのが、処分の公平性です!!


ある会社では

それまでの前例では当然解雇に相当する不正行為を行った従業員について

社長の個人的な意向で降格処分にしたところ

社内のモラルが著しく下がってしまいました。


特に、不正調査にあたった内部監査室のメンバーは処分の公平性が担保されないことで

社内からの信頼が大きく損なわれてしまい、今度どのように調査を行うべきか、頭を抱えていました。


また、処分された社員の配属先の新しい上司や同僚も

「解雇に相当する不正を犯した社員とどのように仕事をやれというのだ」という気持ちを持つことになり

仕事に集中できなくなっています。


さらに、過去に同様の内容もしくはもっと軽い不正で解雇処分になった元社員にこの処分内容が

知られた場合には訴訟リスクを抱えてしまうことになります。


このように、処分の公平性が担保されない場合には様々な悪影響が生じることになります。


処分を決める際に、経営者には個人的な事情や思いよりも、公平性を尊重することがなによりも

求められますビックリマーク

久しぶりの更新ですビックリマーク


今回はニセ領収書について


先日、仕事でニセ領収書で初めてのパターンに遭遇しました。

見た目はコクヨの手書きの居酒屋の領収書。店名、住所、電話番号にシャチハタの印あり。

たまたま持っていたその店の領収書とはまったく違う様式。


領収書の提出者に聞いたところ、六本木のキャバクラの客引きに「キャバクラは会社の経費で落とせない」と言ったところ、この領収書を渡されたとのこと。


いままで、系列店の領収書は見たことがあったけど、このパターンは初めてでした。

すぐに、その居酒屋に「あなたの店のニセ領収書が出回っている」と教えてあげました。


知らないところで、何をされているかわかりませんねショック!