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経営者の安心をサポートする!税理士みのっちの不正研究ブログ

不正をなくし、経営者の安心をサポートすることを目標として、税理士として内部監査人として日々不正に関する事柄を中心に実務での経験をベースにブログでつづっています!

従業員が横領を行った場合、法人税の取り扱いはどうなるのでしょうか?


裁判例では

従業員の横領を原因とする隠ぺい・仮装行為に基づく納税申告書の提出に対し、重加算税を適法としています。

根拠として

納税者の内部的な問題から結果的に仮装・隠ぺいを手段とした過少申告は適正な徴税を妨げているとしています。

このように、従業員の不正についても重加算税が課される可能性があるというのは、会社にとっては『泣きっ面に蜂』って感じですねビックリマーク


また、簿外で行われていた不正による損失は、発覚した期にすぐに損金として落とすことはできません。

これは、損失が認識されると同時に不正実行者に対する請求権が発生することによります。

税務上、損金として認識させるためには、回収不能となり(例えば破産申立手続をとり破産させる)、貸倒処理が認められる必要があります。


このように、不正が発生すると不正そのものの損失だけではなく、税金までも影響を受けてしまい、損害額が拡大してしまうのですねしょぼん


不正行為が社内で起こった場合、通常は就業規則に則り賞罰委員会等で処分を決定しますよね。


そこで、問題になるのがどのレベルの処分とするのか。

過去の処分との公平性を担保することや、世間一般の処分と照らし合わせて妥当な処分を検討していくことになります。


社員の態度が悪い等により会社側が感情的になり、不正行為のレベル以上に処分を重くすると、訴訟リスクが生じることになります。


通常、労働基準法等は会社側には厳しい内容となっているので、厳しい状況になる可能性が大きいと思われます。


ですので、処分は妥当なものとし、就業規則に「今後1年間は、昇格、昇給、賞与において不利益な取扱いをする」というような不利益取扱いについて定めていれば、そちらを適用するほうが安全かもしれません。


とにかく、処分は慎重に行う必要があります!

今回は導入段階後の情報収集のためのヒアリングについてですかお


これは情報収集を目的として行われるため、挑発的であったり、威圧的であったりしてはいけません。

あくまでも友好的に行います。


質問の手法で重要なものがいくつかあります

・一般的な内容で始め、具体的な内容に移行する

・相手に敵意を抱かせない内容の質問から始める

・時間的な経過に沿って質問する

・直接的で明らかな質問にする。意地悪で鋭い質問は避ける。

・相手に十分な時間を与え、急かさない。

・必要であれば質問を繰り返す

・相手に回答の修正をさせる機会を与える

これらを意識しながらヒアリングを行います


ヒアリング中のメモの取り方ですが、全てをメモする必要はありません。

メモをとりすぎていると、相手を警戒させてしまう可能性があります。

重要な事実について、漏れなくメモすればいいでしょう。


会話を録音するかどうかは微妙です。

相手の許可を得て録音するのか、内緒で録音するのか、録音しないのか、状況に応じて判断するべきですが

相手を警戒させてしまう可能性は否めません。

また、同意を得ていない場合は後々、もめることになる可能性もあるでしょう。

こちらのメモの補完程度の位置づけとしてはいいかもしれません。


ヒアリング中はアイコンタクトを維持・継続することも重要です。

また、相手の態度等、非言語的な反応を観察する必要もあります。


上記のことに注意しながらヒアリングを行います。


情報収集のヒアリングはあくまでも、情報を収集することが主目的なので、繰り返しになりますが友好的に行うことが重要です。


次回は自白を促すヒアリングについてです。