従業員が横領を行った場合、法人税の取り扱いはどうなるのでしょうか?
裁判例では
従業員の横領を原因とする隠ぺい・仮装行為に基づく納税申告書の提出に対し、重加算税を適法としています。
根拠として
納税者の内部的な問題から結果的に仮装・隠ぺいを手段とした過少申告は適正な徴税を妨げているとしています。
このように、従業員の不正についても重加算税が課される可能性があるというのは、会社にとっては『泣きっ面に蜂』って感じですね![]()
また、簿外で行われていた不正による損失は、発覚した期にすぐに損金として落とすことはできません。
これは、損失が認識されると同時に不正実行者に対する請求権が発生することによります。
税務上、損金として認識させるためには、回収不能となり(例えば破産申立手続をとり破産させる)、貸倒処理が認められる必要があります。
このように、不正が発生すると不正そのものの損失だけではなく、税金までも影響を受けてしまい、損害額が拡大してしまうのですね![]()