これまでは、週に1回、ちょっと遠くの港町まで足を伸ばして、海の見えるカフェなんかで1時間ばかし勉強することが多かったんですが
今日は時間がぽかりとあいたのと、ブログに投稿するのがなんだか楽しいので、ブログ更新目的で軽くお勉強しました。
補償。
売主が契約義務だったり表明保証だったりに違反して、そのせいで買主に損害が生じた場合を想定して、この補償について定められるそうです。
契約上の義務違反なら、債務不履行責任と同じ扱いで売主側の帰責性が必要、
表明保証の違反なら、表明保証契約を損害担保契約(当事者のリスク分担契約)とみた場合は、帰責性不要と解釈できる、と説明されておりました。
帰責性の要否について上記のように解されるなら、たとえば買主側から表明保証契約についての補償条項のレビューを求められた時、
「違反してた時、責めに帰すべき事由がある場合に限り、この補償を求めることができる」みたいな書きぶりがあったら、おいおい、それはフェアじゃないかもよ、と提案ができるかもしれません。
あと、買主が表明保証違反を知ってた、または重過失により知らなかった、ってな場合は、補償請求が制限されるそうです。
だから、売主としては自分の痛いところもしっかり情報を開示しておくことが大事なんでしょうね。
ちゃんと情報を開示したうえで、じゃあ買収価格を安くするか、取引実行までに治癒するか、別の対策を考えるか、そういった対応、交渉を検討していくことになるのでしょう。
実際に補償が必要な場面になったときの手続きについても、定めておく必要があります。
補償が必要な旨、その根拠、金額などを通知してねいつまでに通知してね、みたいなことです。
面白かったのが、買主が対象会社について第三者から訴訟を起こされて、負けちゃって損害被った場合、その補償を売主に求められる条項もあるそうです。
そうすると、売主が責任取ってくれるし、裁判を真面目にやんなくていーや!となる買主もいるかも知れない。だからそういった時は、売主が買主の訴訟行為をコントロールできるような条文をあらかじめ定めるそうです。
へー、って感じです。でも、大事です。売主側から、買主第三者の訴訟、及び敗訴の場合の補償条項のレビュー求められた時、ちゃんとこの辺の、売主関与の取り決めがあるかを見てあげられると、親切かもしれません。
あと勉強したことは、保証契約違反に基づく補償は、上限、下限を決めることが多いそうです。
この辺の判断は司法書士には無理ですね。そういうもんだということだけ覚えておきます。
そんで、補償期間はいつまでにするかというのも大事ですが、短くても決算期はまたいだ時期を設けることとするのが多いらしいです。表明保証が違反してるかどうか、決算期にならんとわからんという理由です。
だから、この辺のレビューについては、「対象会社の決算期、3月ですけど、補償期間2月末日までになってます、大丈夫ですか?」みたいな提案をしてあげると、喜んでもらえるかもしれません。
特別補償というのもあって、これは、すでに開示されてる事情とか、発生しそうな事情とか、表明保証の対象から外れている事情について、個別に補償の内容を決めておくみたいなやつです。
税務リスクとかについてこの辺を取り決めておく場合が多いそうです。
今日はここまで。次回は誓約条項やります。