前年度の確定消費税額により、消費税及び地方消費税の中間申告が
必要となることはご存知かと思います。
必要となることはご存知かと思います。
消費税の中間申告(おさらい)
※仮決算については、(おさらい)後に説明しております。
※仮決算については、(おさらい)後に説明しております。
●消費税の中間申告とは
消費税の中間申告とは、年の途中に消費税を支払うものです。
これは、前年度の消費税確定年税額が、48万円(地方税分を合わせて60万円)を
超えたところを対象に、前年度の消費税確定年税額の半分
(中間申告回数や納税額は、前年度の消費税確定年税額で変わります・下記参照)
を、前払いさせておいて、決算時今年度の消費税年税額が確定したら、
中間申告分を差し引き、残りを払わせるという、消費税の納税の仕組みになります。
消費税の中間申告とは、年の途中に消費税を支払うものです。
これは、前年度の消費税確定年税額が、48万円(地方税分を合わせて60万円)を
超えたところを対象に、前年度の消費税確定年税額の半分
(中間申告回数や納税額は、前年度の消費税確定年税額で変わります・下記参照)
を、前払いさせておいて、決算時今年度の消費税年税額が確定したら、
中間申告分を差し引き、残りを払わせるという、消費税の納税の仕組みになります。
●中間申告回数、納税額
※前年度の消費税確定年税額が、
48万円以下(地方税分を合わせると60万円以下)の場合、
⇒中間申告不要
48万円超え(地方税分を合わせると60万円超え)、
400万円以下(地方税分を合わせると500万円以下)の場合、
⇒中間申告年1回
⇒中間納税額は、前年度の消費税確定年税額の半分
400万円超え(地方税分を合わせると500万円超え)、
4800万円以下(地方税分を合わせると6000万円以下)の場合、
⇒中間申告年3回
⇒中間納税額は、前年度の消費税確定年税額の1/4
4800万円超え(地方税分を合わせると6000万円超え)の場合、
⇒中間申告年11回(毎月)
⇒中間納税額は、前年度の消費税確定年税額の1/12
※前年度の消費税確定年税額が、
48万円以下(地方税分を合わせると60万円以下)の場合、
⇒中間申告不要
48万円超え(地方税分を合わせると60万円超え)、
400万円以下(地方税分を合わせると500万円以下)の場合、
⇒中間申告年1回
⇒中間納税額は、前年度の消費税確定年税額の半分
400万円超え(地方税分を合わせると500万円超え)、
4800万円以下(地方税分を合わせると6000万円以下)の場合、
⇒中間申告年3回
⇒中間納税額は、前年度の消費税確定年税額の1/4
4800万円超え(地方税分を合わせると6000万円超え)の場合、
⇒中間申告年11回(毎月)
⇒中間納税額は、前年度の消費税確定年税額の1/12
●中間申告の方法
中間申告の方法には予定申告方式と仮決算方式の2つがあります。
・予定申告方式
予定申告方式は前年度の確定年税額を基に中間納付額を計算する方式です。
中間申告期限前になると税務署がこの予定申告方式に基づき予め税額を計算し、
税額が印字された中間申告書と納付書を郵送してきます。
事業者は送られてきた申告書と納付書で期限内に申告及び納税を行います。
中間申告の方法には予定申告方式と仮決算方式の2つがあります。
・予定申告方式
予定申告方式は前年度の確定年税額を基に中間納付額を計算する方式です。
中間申告期限前になると税務署がこの予定申告方式に基づき予め税額を計算し、
税額が印字された中間申告書と納付書を郵送してきます。
事業者は送られてきた申告書と納付書で期限内に申告及び納税を行います。
・仮決算方式
仮決算方式は中間申告期間を1つの事業年度とみなし、
仮決算を行って中間納付額を計算する方式です。
仮決算方式を行うかどうかは事業者が任意に選択できます。
但し、仮決算方式で還付額が発生した場合でも納税額が0円となるだけで、
還付されることはありません。
仮決算方式は中間申告期間を1つの事業年度とみなし、
仮決算を行って中間納付額を計算する方式です。
仮決算方式を行うかどうかは事業者が任意に選択できます。
但し、仮決算方式で還付額が発生した場合でも納税額が0円となるだけで、
還付されることはありません。
(おさらい終了)
おさらいの中にもありますように、中間申告の方法には予定申告方式と
仮決算方式の2つがあります。
予定申告方式で申告・納付されているところは多いかと思います。
※こちらの場合、納付書に印字されている納税額を納付すれば、
別途申告の必要はありません。
仮決算方式の2つがあります。
予定申告方式で申告・納付されているところは多いかと思います。
※こちらの場合、納付書に印字されている納税額を納付すれば、
別途申告の必要はありません。
では、わざわざ仮決算を行って、中間申告をする方法があるのはなぜでしょうか?
どのようなところが仮決算方式によって中間申告を行う方がよいでしょうか?
●仮決算による消費税の中間申告
前年と売上が変わらないか良くなっている場合は、郵送されてくる
納付書で納付してよいかと思います。
納付書で納付してよいかと思います。
しかし、「前年に比べて売上が急激に減少している」「資金繰りが苦しい」
場合には、仮決算方式による中間申告をおススメします。
場合には、仮決算方式による中間申告をおススメします。
なぜなら、前期の実績に応じた税金を支払うより、今期悪くなった業績で
消費税を計算した方が、中間納税額が低くなるからです。
消費税を計算した方が、中間納税額が低くなるからです。
例えば、前年度の消費税確定年税額が、100万円だったとします。
税務署より送付されてくる納付書では、中間納税額は、
50万円になっていると思います。
税務署より送付されてくる納付書では、中間納税額は、
50万円になっていると思います。
前年より売上がかなり落ちているので、
半年間で仮決算を行い、中間納税額を算出してみました。
例えば、納税額が30万円になりました。
この場合、20万円、この時点での資金繰りが楽になります。
この場合、20万円、この時点での資金繰りが楽になります。
では、決算時点ではどうなるのでしょうか?
例えば、今年度の消費税確定年税額は、結局70万円になりました。
予定申告していた場合、
70万円-50万円=20万円・・残り20万円を支払うことになります。
70万円-50万円=20万円・・残り20万円を支払うことになります。
仮決算による申告をしていた場合、
70万円-30万円=40万円・・残り40万円を支払うことになります。
70万円-30万円=40万円・・残り40万円を支払うことになります。
結局、年間に支払う額は一緒なのですが、中間申告時点で、多額に払わなくて済むことが、
目の前の資金繰りが厳しい経営状態の場合には、かなり助かるかと思います。
会計ソフトによっては、簡単に消費税納税額を計算してくれますので、
どれくらい差額がでるかで、仮決算による申告を選択されてもよいかと思います。
●仮決算による消費税の中間申告を行う場合の提出物(申告書類)
消費税の中間申告のみ(法人税などの中間申告はしない)なら、
決算時に提出するいつもの「消費税及び地方消費税申告書」と「付表」のみで結構です。
決算時に提出するいつもの「消費税及び地方消費税申告書」と「付表」のみで結構です。
決算申告のような「BS」「PL」「科目内訳書」などの添付は
必要ありません。
必要ありません。
国税庁(消費税及び地方消費税申告書及び添付書類一覧)参照
今回、消費税でご案内させて頂きましたが、法人税などでも同じことが言えます。
中間申告の対象先で、今期、急激に経営状態が悪化している場合、
仮決算による中間申告を検討されてみてはいかがでしょうか?
※考え方、方法は消費税と同様です。
仮決算による中間申告を検討されてみてはいかがでしょうか?
※考え方、方法は消費税と同様です。