労働保険料の申告・納付は、本日(7月10日)が期限でした。
皆さん無事に今年の労働保険の年度更新手続きは完了されましたか?
皆さん無事に今年の労働保険の年度更新手続きは完了されましたか?
その申告書内の確定保険料を計算する際に、
「一般拠出金」というものを一緒に計算・記入して、
納付したかと思います。
「一般拠出金」というものを一緒に計算・記入して、
納付したかと思います。
この「一般拠出金」とは何か、皆さんご存知ですか?
一般拠出金は、「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、石綿
(アスベスト)健康被害の救済費用に充てるため、徴収されているものです。
(アスベスト)健康被害の救済費用に充てるため、徴収されているものです。
アスベストは、全ての産業において、その基盤となる施設、設備、機材等に幅
広く使用されてきました。このため、健康被害者の救済にあたっては、アスベ
ストの製造販売等を行ってきた事業の事業主のみならず、すべての労災保険適
用事業場の事業主に一般拠出金を負担してもらうことになっています。
広く使用されてきました。このため、健康被害者の救済にあたっては、アスベ
ストの製造販売等を行ってきた事業の事業主のみならず、すべての労災保険適
用事業場の事業主に一般拠出金を負担してもらうことになっています。
※この救済(医療費等の支給)に必要な費用は、国からの交付金、
地方公共団体からの拠出金及び事業主からの拠出金によってまかなわれます。
地方公共団体からの拠出金及び事業主からの拠出金によってまかなわれます。
※事業者からの費用徴収は平成19年4月1日よりスタートしました。
■石綿健康被害救済のための一般拠出金の申告・納付
1.対象
労災保険適用事業場の全事業主
労災保険適用事業場の全事業主
2.納付時期
労働保険の年度更新手続時か事業終了(廃止)時、
労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付します。
労働保険の年度更新手続時か事業終了(廃止)時、
労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付します。
一般拠出金は概算納付の仕組みがないため、確定納付のみの手続きと
なります。そのため一般拠出金は延納(分割納付)はできません。
なります。そのため一般拠出金は延納(分割納付)はできません。
3.料率
業種を問わず、料率は一律1000分の0.05になります。
労災保険のメリット対象事業場についても一般拠出金にはメリット制度の適用
(割増、割引)はありません。
(割増、割引)はありません。
4.算定方法
一般拠出金は労災保険料の元となる賃金に一律の保険料率1,000分の0.05を
乗じたものです。
一般拠出金は労災保険料の元となる賃金に一律の保険料率1,000分の0.05を
乗じたものです。
一般拠出金の額=
労災保険料の元となる賃金(千円未満切捨て)×一般拠出金率(1000分の0.05)
労災保険料の元となる賃金(千円未満切捨て)×一般拠出金率(1000分の0.05)
(例)賃金総額1千万円の場合 → 1千万円×0.05/1000=500円
■「石綿による健康被害の救済に関する法律」(平成18年法律第4号)
通称として「アスベスト救済法」「石綿健康被害救済法」ともよばれます。
石綿(アスベスト)を吸入したことによる健康被害が社会問題となったことを
受けて、環境省と厚生労働省の主導によって制定された法律です。
2006年(平成18)2月成立、同年3月施行。
本法は、石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を
受けた者およびその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずる
ことにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図ることを目的としています。
石綿(アスベスト)を吸入したことによる健康被害が社会問題となったことを
受けて、環境省と厚生労働省の主導によって制定された法律です。
2006年(平成18)2月成立、同年3月施行。
本法は、石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を
受けた者およびその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずる
ことにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図ることを目的としています。
■石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の徴収及び納付義務
「石綿による健康被害の救済に関する法律」(一般拠出金の徴収及び納付義務)
第35条
厚生労働大臣は、救済給付の支給に要する費用に充てるため、労災保険の
保険関係が成立している事業の事業主(徴収法第8条 第1項又は第2項の規定に
より元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該元請負人。以下
「労災保険適用事業主」という。)から、毎年度、一般拠出金を徴収する。
2 (略)
3 労災保険適用事業主(略)は、一般拠出金を納付する義務を負う。
第35条
厚生労働大臣は、救済給付の支給に要する費用に充てるため、労災保険の
保険関係が成立している事業の事業主(徴収法第8条 第1項又は第2項の規定に
より元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該元請負人。以下
「労災保険適用事業主」という。)から、毎年度、一般拠出金を徴収する。
2 (略)
3 労災保険適用事業主(略)は、一般拠出金を納付する義務を負う。
■石綿健康被害救済制度について詳しく知りたい場合は下記よりどうぞ!!