労働保険の年度更新の時期が今年も近づいてまいりました。
経理の皆さん、準備は進んでいますか?
 
今回は経理初心者の方へ、「労働保険の年度更新」に
ついてご説明したいと思います。

 
■労働保険の年度更新とは
 
労働保険とは、労災保険と雇用保険をまとめた総称です。
保険給付は、それぞれの保険制度で別々に行なわれていますが、
保険料の徴収については労働保険として、原則的に一体のものとして
取り扱われています(建設業は除きます)。
 
この労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日まで(これを
「保険年度」といいます)の1年間を単位として計算します。
 
その保険料額は、原則としてすべての労働者(雇用保険については、
被保険者のみ)に支払われる「賃金総額」に、その事業ごとに定められた
「保険料率」(労災保険率と雇用保険率)を乗じて算出します。
 
労働保険では、まず、保険年度の当初に見込みの賃金総額を基に算出した
保険料(概算保険料)を申告・納付しておき、保険年度末に実際に支払った
賃金総額を基に算出した保険料(確定保険料)を申告して精算するという
方法を取っています。
 
「年度更新」とは、前年度の概算保険料を精算するための確定保険料の
申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付を同時に
行うことをいいます。
 
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に
行わなければなりません。
 
申告書の提出及び保険料の納付先は、最寄りの金融機関・郵便局・
都道府県労働局・労働基準監督署となります。
 
手続きが遅れますと、政府が労働保険料・一般拠出金の額を決定し
(これを「認定決定」といいます)、さらに追徴金(納付すべき
労働保険料・一般拠出金の10%)が課されることがあります。

 
■年度更新手続きの手順
 
1.賃金総額の集計
 
年度更新の手続きの中で最も重要なことは、支払った賃金総額を正しく
集計することです。そのために「確定保険料算定基礎賃金集計表」を
作成します。
 
算定基礎賃金集計表作成の基本的な手順は次のとおりです。
 
(1)保険年度(昨年4月から本年3月まで)の賃金台帳を用意する。
 前年度に使用したすべての労働者(アルバイト等も含みます)に
 支払った賃金について、わかるものを用意してください。
 
(2)高年齢労働者、パートタイム労働者等の雇用保険の被保険者資格を確認する。
 
(3)役員等が労働者に該当するかどうかを確認する。
 
(4)雇用保険の免除対象高年齢労働者を確認する。
 
(5)労災保険及び雇用保険の対象労働者の人数と賃金を各月ごとに、
  算定基礎賃金集計表に記入する。
 
(6)算定基礎賃金集計表の必要な箇所を集計する。
 
※雇用保険の免除対象高年齢労働者とは
 保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上の一般被保険者については、
 雇用保険の保険料が免除されます。
 したがって、これらの高年齢労働者に支払われた賃金は、
 別に集計しておき、雇用保険分の保険料算定基礎額から除外します。

2.保険料申告書の作成
 
作成した算定基礎賃金集計表の数字を、保険料申告書の所定欄に転記して、
保険料額を計算すれば申告書の作成は完了します。
 
記入に当たっては、申告書のコピーをとってそこに下書きされてから、
申告書の用紙に記入されることをお奨めします。

3.申告・納付
 
期限内(6月1日から7月10日)に申告及び保険料の納付を済ませます。

 
■会社を設立した時の労働保険料の支払い
 
会社を設立し労働者を一人でも雇った場合、労働保険に加入しなければなりません。
加入手続きの説明は省略しますが(加入手続きについては下方リンク参照)、
労働保険料はどうなるのでしょうか?
 
労働保険料は先払いですので、労働保険関係が成立した日から3月31日
までの賃金の見込み総額(概算保険料)を算出して、「労働保険概算・
確定保険料申告書」にて申告・納付します。
 
その後は、上記「年度更新」の手続きとなり、3月31日までに実際に支払った
賃金総額をもとに確定保険料を算出し、概算保険料に対する過不足を精算、
併せて新年度の概算保険料を申告・納付を、6月1日から7月10日までに行います。
 
 
労働保険加入手続きについては、下記、厚生省のリンクをご参照ください。
厚生労働省:労働保険の成立手続き
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_2.htm