労働保険の年度更新の時期が今年も近づいてまいりました。
経理の皆さん、準備は進んでいますか?
経理の皆さん、準備は進んでいますか?
今回は経理初心者の方へ、「労働保険の年度更新」に
ついてご説明したいと思います。
ついてご説明したいと思います。
■労働保険の年度更新とは
労働保険とは、労災保険と雇用保険をまとめた総称です。
保険給付は、それぞれの保険制度で別々に行なわれていますが、
保険料の徴収については労働保険として、原則的に一体のものとして
取り扱われています(建設業は除きます)。
保険給付は、それぞれの保険制度で別々に行なわれていますが、
保険料の徴収については労働保険として、原則的に一体のものとして
取り扱われています(建設業は除きます)。
この労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日まで(これを
「保険年度」といいます)の1年間を単位として計算します。
「保険年度」といいます)の1年間を単位として計算します。
その保険料額は、原則としてすべての労働者(雇用保険については、
被保険者のみ)に支払われる「賃金総額」に、その事業ごとに定められた
「保険料率」(労災保険率と雇用保険率)を乗じて算出します。
被保険者のみ)に支払われる「賃金総額」に、その事業ごとに定められた
「保険料率」(労災保険率と雇用保険率)を乗じて算出します。
労働保険では、まず、保険年度の当初に見込みの賃金総額を基に算出した
保険料(概算保険料)を申告・納付しておき、保険年度末に実際に支払った
賃金総額を基に算出した保険料(確定保険料)を申告して精算するという
方法を取っています。
保険料(概算保険料)を申告・納付しておき、保険年度末に実際に支払った
賃金総額を基に算出した保険料(確定保険料)を申告して精算するという
方法を取っています。
「年度更新」とは、前年度の概算保険料を精算するための確定保険料の
申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付を同時に
行うことをいいます。
申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付を同時に
行うことをいいます。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に
行わなければなりません。
行わなければなりません。
申告書の提出及び保険料の納付先は、最寄りの金融機関・郵便局・
都道府県労働局・労働基準監督署となります。
都道府県労働局・労働基準監督署となります。
手続きが遅れますと、政府が労働保険料・一般拠出金の額を決定し
(これを「認定決定」といいます)、さらに追徴金(納付すべき
労働保険料・一般拠出金の10%)が課されることがあります。
(これを「認定決定」といいます)、さらに追徴金(納付すべき
労働保険料・一般拠出金の10%)が課されることがあります。
■年度更新手続きの手順
1.賃金総額の集計
年度更新の手続きの中で最も重要なことは、支払った賃金総額を正しく
集計することです。そのために「確定保険料算定基礎賃金集計表」を
作成します。
集計することです。そのために「確定保険料算定基礎賃金集計表」を
作成します。
算定基礎賃金集計表作成の基本的な手順は次のとおりです。
(1)保険年度(昨年4月から本年3月まで)の賃金台帳を用意する。
前年度に使用したすべての労働者(アルバイト等も含みます)に
支払った賃金について、わかるものを用意してください。
前年度に使用したすべての労働者(アルバイト等も含みます)に
支払った賃金について、わかるものを用意してください。
(2)高年齢労働者、パートタイム労働者等の雇用保険の被保険者資格を確認する。
(3)役員等が労働者に該当するかどうかを確認する。
(4)雇用保険の免除対象高年齢労働者を確認する。
(5)労災保険及び雇用保険の対象労働者の人数と賃金を各月ごとに、
算定基礎賃金集計表に記入する。
算定基礎賃金集計表に記入する。
(6)算定基礎賃金集計表の必要な箇所を集計する。
※雇用保険の免除対象高年齢労働者とは
保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上の一般被保険者については、
雇用保険の保険料が免除されます。
したがって、これらの高年齢労働者に支払われた賃金は、
別に集計しておき、雇用保険分の保険料算定基礎額から除外します。
保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上の一般被保険者については、
雇用保険の保険料が免除されます。
したがって、これらの高年齢労働者に支払われた賃金は、
別に集計しておき、雇用保険分の保険料算定基礎額から除外します。
2.保険料申告書の作成
作成した算定基礎賃金集計表の数字を、保険料申告書の所定欄に転記して、
保険料額を計算すれば申告書の作成は完了します。
保険料額を計算すれば申告書の作成は完了します。
記入に当たっては、申告書のコピーをとってそこに下書きされてから、
申告書の用紙に記入されることをお奨めします。
申告書の用紙に記入されることをお奨めします。
3.申告・納付
期限内(6月1日から7月10日)に申告及び保険料の納付を済ませます。
■会社を設立した時の労働保険料の支払い
会社を設立し労働者を一人でも雇った場合、労働保険に加入しなければなりません。
加入手続きの説明は省略しますが(加入手続きについては下方リンク参照)、
労働保険料はどうなるのでしょうか?
労働保険料は先払いですので、労働保険関係が成立した日から3月31日
までの賃金の見込み総額(概算保険料)を算出して、「労働保険概算・
確定保険料申告書」にて申告・納付します。
までの賃金の見込み総額(概算保険料)を算出して、「労働保険概算・
確定保険料申告書」にて申告・納付します。
その後は、上記「年度更新」の手続きとなり、3月31日までに実際に支払った
賃金総額をもとに確定保険料を算出し、概算保険料に対する過不足を精算、
併せて新年度の概算保険料を申告・納付を、6月1日から7月10日までに行います。
労働保険加入手続きについては、下記、厚生省のリンクをご参照ください。
厚生労働省:労働保険の成立手続き
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_2.htm
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_2.htm