今回は、当社のパートナーとしてご協力いただいております
弁護士の岩永先生より、寄稿していただきました。
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「暴力団排除条例について」
 
1 はじめに
  昨今の暴力団排除に向けた社会的機運の高まりに合わせて,現在全都道府県
 で,暴力団排条例が施行されております。
  これまでの暴力団対策としては,暴力団対策法に示されるように,暴力団に
 よる市民,企業,行政への攻撃をいかにして防止するかに主眼がありました。
 しかし,暴力団による資金獲得活動の巧妙化,不透明化が著しく,暴力団の弱
 体化は必ずしも達成されていませんでした。
  そこで,暴力団による不当要求の排除から一歩進めて,暴力団と一切付き合
 わないという対策が求められるようになり,そのような対策を進めていく後押
 しとして,条例が制定されるようになったものです。
 
2 条例のポイント
  各都道府県によって若干の違いはありますが,概ね次のような内容が規定さ
 れています。
 
 (1)暴力団の利用の禁止
   事業活動のために暴力団を利用してはならないという当然の規定です。た
  とえば,売掛金の回収がうまくいかないので,暴力団に相手方を脅してもら
  って回収するなどです。依頼した人も依頼を受けた暴力団も,恐喝罪になっ
  てしまいます。
 
 (2)利益の給与の禁止
   暴力団に利益供与,つまり暴力団の利益につながるような行為をしてはな
  らないという規定です。違反したら,都道府県公安委員会の調査を受けたり,
  調査結果次第では必要な措置をとるよう勧告を受けることもあります。
   それでは,どのようなことをすれば,利益供与になるのでしょうか。
 
 (利益供与に当たるケース)
  ① 内装業者が,暴力団事務所であることを認識した上で,暴力団事務所の
   内装工事を行う行為
  ② ホテルの支配人が,暴力団組長の襲名披露パーティに使われることを知
   って,ホテルの宴会場を貸す行為
  ③ 印刷業者が,暴力団員の名刺や組織で出す年賀状等の印刷をする行為
  ④ 警備会社が,暴力団事務所であることを認識した上で,その事務所の警
   備サービスを提供する行為
  ⑤ ゴルフ場の支配人が,暴力団が主催していることを知って,ゴルフコン
   ペ等を開催させる行為
  ⑥ 一般の事業者が,暴力団員が経営する事業者であることを知りながら,
   その事業者からおしぼりや観葉植物などのレンタルサービスを受けてその
   料金を支払う行為
 
 (利益供与に当たらないケース)
  ・ 相手が暴力団員等であることを知らずに契約した場合(上記①のケース
   で言うと,暴力団事務所であると知らずに内装工事契約を結んだところ,
   着工直前になって実は暴力団事務所であると知ったような場合,既に契約
   済みであるため,工事を行うことは契約上の義務になるので,工事を行っ
   たとしても利益供与には当たらないとされています。この場合にも利益供
   与に当たるとしてしまうと,利益供与しないために契約違反をすることを
   要求することになってしまうからです。このような場合に備えて,次に述
   べる契約の解除条項を入れておくことが努力義務とされているわけです)。
 
 (3)契約時の注意事項
   一般的には,次の3点が,努力義務として定められています。
   ① 契約に際して,相手が暴力団員等でないことを確認するように努力す
    べき義務があること
   ② 契約書に相手が暴力団等であることが判明した場合,契約解除ができ
    る旨定めるよう努力すべき義務があること
   ③ 契約後,相手が暴力団等であることが判明した場合,速やかに契約を
    解除するよう努力すべき義務があること
 
 (4)暴力団排除条項
   上記の注意義務を受けて,契約書,特に企業間の契約書においては,次の
  ような暴力団排除条項を設けることが一般的になってきました。
      
   (暴力団排除条項の例)
  第○条 乙は,甲に対し,本件契約時において,乙(乙が法人の場合は,代表
      者,役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団,暴力団員,暴
      力団関係企業,総会屋,社会運動標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団等の
      反社的会勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないことを
      表明し,かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
     2 乙は,甲が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合,
      その調査に協力し,これに必要と判断する資料を提出しなければなら
      ない。
  第○条 甲は,乙が反社会的勢力に属すると判明した場合,催告をすることな
      く,本件契約を解除することができる。
     2 甲が,前項の規定により,個別契約を解除した場合には,甲はこれに
      よる乙の損害を賠償する責を負わない。
     3 第1項の規定により甲が本契約を解除した場合には,乙は甲に対し違
      約金として金○○円を支払う。
 
 
   岩永法律事務所
   所長 弁護士 岩永隆之
 
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