皆さんにも大きな影響を与えるようなことだと思いますのでご紹介しておきます。
今年の8月に労働契約法が改正され、来年平成25年4月1日には完全施行されます。
今年の8月に労働契約法が改正され、来年平成25年4月1日には完全施行されます。
厚生労働省によると、
「有期労働契約の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、
働く方が安心して働き続けることができるようにするため」
の改正だそうです。
今回の改正労働契約法のポイントは3つあります。
今回の改正労働契約法のポイントは3つあります。
①無期労働契約への転換
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより、
無期労働契約に転換させる仕組みの導入が必要となります。
②「雇止め法理」の法定化
「雇止め法理」が明文化されました。有期労働契約反復更新により
無期労働契約と実質的に異ならない状態の場合や、有期労働契約の
期間満了後の雇用継続につき合理的期待が認められる場合に、
雇い止めが客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、
有期労働契約が更新されたものとみなされます。
③不合理な労働条件の禁止
有期労働契約者と無期労働契約者の労働条件の相違に不合理な点が
あってはならないことになりました。「同一価値労働同一賃金」という視点です。
詳しくは、厚生労働省HP
をご覧下さい。
実際に、この法改正が効力を発揮するか、狙い通りの成果を出せるかは
ちょいと疑問に思います。
もろ刃の剣のようで、会社側が無期労働契約になることを嫌い、
4年で「雇い止め」を乱発するようになるのではないかと危惧されています。
今まで何年も契約更新してきた方が、早ければ平成29年頃に(一旦は)仕事を
失うことになるからです。
それを避けるための「クーリング」という方法もあるようですが。
実際いち早くそのような運用に変更する旨の社内通達を出した
全国展開の喫茶店もあるようです。
ちなみに、この有期労働契約には、契約社員だけではなく、パートやアルバイト、
ちなみに、この有期労働契約には、契約社員だけではなく、パートやアルバイト、
派遣社員も含まれます。
●会社経営者は法律の抜け穴を考えない事
●労働者は法理の立法趣旨をよく理解する事
が肝要です。
●経営者の「働いていただいてる心」
●労働者の「働かせていただいている心」
快適な労働環境の原点は、謙虚な経営者と真摯な労働者が増えることです。