東日本大震災の被災者救援の財源確保の目的で「東日本大震災からの復興のための施策を
実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号。以下、
復興財源確保法という)が、平成23年12月2日公布・施行されています。
実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号。以下、
復興財源確保法という)が、平成23年12月2日公布・施行されています。
対象となる税目は所得税・法人税・住民税の3つです。
これらに復興特別税が加算されます。
これらに復興特別税が加算されます。
■復興特別法人税
・復興特別法人税額 = 基準法人税額 × 10%
・課税期間:平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度
・法人税と同じ時期に申告・納付
・課税期間:平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度
・法人税と同じ時期に申告・納付
※基準法人税額とは、法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額について
計算された法人税の額(所得税額控除や外国税額控除を適用する前の税額で
附帯税を除きます)です。
計算された法人税の額(所得税額控除や外国税額控除を適用する前の税額で
附帯税を除きます)です。
復興特別法人税の申告(復興特別法人税申告書別表)-国税庁
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/fuko_tokubetsu/index.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/fuko_tokubetsu/index.htm
■復興特別所得税
・復興特別所得税 = 基準所得税額 × 2.1%
・課税期間:平成25年分から平成49年分までの25年間
・所得税と復興特別所得税を併せて確定申告し、まとめて納付。
・源泉徴収義務者は所得税と復興特別所得税を併せて源泉徴収し、まとめて納付。
・課税期間:平成25年分から平成49年分までの25年間
・所得税と復興特別所得税を併せて確定申告し、まとめて納付。
・源泉徴収義務者は所得税と復興特別所得税を併せて源泉徴収し、まとめて納付。
※基準所得税額とは、日本国内に居住されている方は、基本的に全ての所得に対する
所得税額(外国税額控除を控除する前の所得税額)になります。
所得税額(外国税額控除を控除する前の所得税額)になります。
※「復興特別所得税」は、給与や賞与のほか退職金・公的年金等・預貯金や債権の利子・
株式や投資信託の配当金、報酬、料金等の支払の際に課税されます。
株式や投資信託の配当金、報酬、料金等の支払の際に課税されます。
復興特別所得税の源泉徴収のあらまし-国税庁
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/01.pdf
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/01.pdf
復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A-国税庁
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/02.pdf
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/02.pdf
■個人住民税(均等割)
・加算される均等割:1,000円(年1,000円の上乗せ)
・道府県民税の均等割り 1000円 → 1500円
・市町村民税の均等割り 3000円 → 3500円
・課税期間:平成26年度から平成35年度までの10年間
・道府県民税の均等割り 1000円 → 1500円
・市町村民税の均等割り 3000円 → 3500円
・課税期間:平成26年度から平成35年度までの10年間
■法人税の税率
※「中小法人」とは、期末資本金の額が1億円以下の普通法人をいいます。
●現在の税率
・普通法人 30%
・中小法人
・所得金額800万円超えの部分 30%
・所得金額800万円以下の部分 特例18%(本則22%)
・中小法人
・所得金額800万円超えの部分 30%
・所得金額800万円以下の部分 特例18%(本則22%)
※中小企業者等の法人税率の特例
平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得
の金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率については
22%から18%に引き下げられています。
平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得
の金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率については
22%から18%に引き下げられています。
●平成23年税制改正による税率/法人税率の引き下げ
・普通法人 25.5%
・中小法人
・所得金額800万円超えの部分 25.5%
・所得金額800万円以下の部分 15%(本則19%)
・中小法人
・所得金額800万円超えの部分 25.5%
・所得金額800万円以下の部分 15%(本則19%)
↓↓平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度は、
引き下げと当時に、復興特別法人税分引き上げられ、結局は以下の通り。
引き下げと当時に、復興特別法人税分引き上げられ、結局は以下の通り。
●復興特別法人税の課税期間(平成24年4月1日から平成27年3月31日)の税率
※復興特別法人税 = 基準法人税額 × 10% 加算
・普通法人 28.05%(復興特別法人税加算後)※25.5%+25.5%×10%=28.05%
・中小法人
・所得金額800万超えの部分 28.05%(復興特別法人税加算後)※式は同上
・所得金額800万以下の部分 16.5%(復興特別法人税加算後)※15%+15%×10%=16.5%
・中小法人
・所得金額800万超えの部分 28.05%(復興特別法人税加算後)※式は同上
・所得金額800万以下の部分 16.5%(復興特別法人税加算後)※15%+15%×10%=16.5%
●平成27年4月1日以後に開始する事業年度からの税率
・普通法人 25.5%
・中小法人
・所得金額800万円超えの部分 25.5%
・所得金額800万円以下の部分 19%
・中小法人
・所得金額800万円超えの部分 25.5%
・所得金額800万円以下の部分 19%
※復興特別法人税の課税期間が終了し、引き下げだけの状態。
ただし、中小法人の800万円以下の部分は、本則からの引き下げ率。
ただし、中小法人の800万円以下の部分は、本則からの引き下げ率。
震災復興のための「増税」ですので、異論はありませんが、
正しく、無駄なく、使っていただきたいですね。