9月といえば、厚生年金保険料の引き上げの時期です。
今年も厚生年金保険料率が、9月分より0.354%引き上げられ、
16.766%に改定されます。
16.766%に改定されます。
厚生年金保険の保険料率は平成16年の厚生年金保険法の改正により、
平成29年(2017年)まで、毎年改定されることになっています。
平成29年(2017年)まで、毎年改定されることになっています。
一般被保険者の保険料率は、毎年0.354%ずつ引き上げられ、
平成29年9月以後は18.300%に固定されます。
平成29年9月以後は18.300%に固定されます。
毎年少しずつ引き上げられ、
最終的には、約5%(13.580%⇒18.300%)も上がることになります。
最終的には、約5%(13.580%⇒18.300%)も上がることになります。
■平成24年9月からの厚生年金保険料率
平成24年9月からは、事業主負担と本人負担を併せて16.766%となります。
・今までの保険料率
平成24年8月までの厚生年金保険料・・・16.412%
(事業主、従業員折半ですので、折半負担率8.206%)
平成24年8月までの厚生年金保険料・・・16.412%
(事業主、従業員折半ですので、折半負担率8.206%)
・新しい保険料率
平成24年9月からの厚生年金保険料・・・16.766%
(事業主、従業員折半ですので、折半負担率8.383%)
平成24年9月からの厚生年金保険料・・・16.766%
(事業主、従業員折半ですので、折半負担率8.383%)
■新しい保険料率への変更のタイミング
今回、改定された厚生年金保険の保険料率は
「平成24年9月分(同年10月納付分)から平成25年8月分(同年9月納付分)まで」
の保険料を計算する際の基礎となります。
「平成24年9月分(同年10月納付分)から平成25年8月分(同年9月納付分)まで」
の保険料を計算する際の基礎となります。
社会保険料の徴収・納付は一般には「翌月徴収・翌月納付」で行われていますが、
自社が「当月徴収」「翌月徴収」どちらで今までされてきたのかで、
その同じタイミングで、変更されてください。
自社が「当月徴収」「翌月徴収」どちらで今までされてきたのかで、
その同じタイミングで、変更されてください。
「当月徴収」は、9月分の保険料を9月に支給される給与から徴収します。
自社が当月徴収している場合は、9月に支給される給与から、
新しい保険料率を適用して、厚生年金保険料を控除してください。
控除した保険料の納付は翌月末日(10月末日)となります。 ⇒「当月徴収・翌月納付」
新しい保険料率を適用して、厚生年金保険料を控除してください。
控除した保険料の納付は翌月末日(10月末日)となります。 ⇒「当月徴収・翌月納付」
「翌月徴収」は、9月分の保険料を10月に支給される給与から徴収します。
自社が翌月徴収している場合は、10月に支給される給与から、
新しい保険料率を適用して、厚生年金保険料を控除してください。
控除した保険料の納付は10月末日となります。 ⇒「翌月徴収・翌月納付」
新しい保険料率を適用して、厚生年金保険料を控除してください。
控除した保険料の納付は10月末日となります。 ⇒「翌月徴収・翌月納付」
■定時決定した標準報酬月額の変更も同時に行います。
厚生年金保険料は、
給与 × 保険料率(被保険者負担分) ではなく、
標準報酬月額 × 保険料率(被保険者負担分)
で計算されます。
●この標準報酬月額とは?
厚生年金では、納める保険料の額や、保険給付の額を決定する時に、
計算の元になるものを給料などの報酬そのものの金額ではなく、
区切りのよい幅で区分した「標準報酬月額」というものを使用します。
計算の元になるものを給料などの報酬そのものの金額ではなく、
区切りのよい幅で区分した「標準報酬月額」というものを使用します。
給料297,120円ならば標準報酬月額300,000円、
給料425,320円ならば標準報酬月額440,000円という具合です。
※これはあくまで例えばで、実際の算定方法は異なります。
給料425,320円ならば標準報酬月額440,000円という具合です。
※これはあくまで例えばで、実際の算定方法は異なります。
なぜこのように、「標準報酬月額」というものを使用するのかといいますと、
毎月の給与に保険料率を掛けるようにすると、毎月保険料が変更になり、
事務手続きが大変煩雑になります。
毎月の給与に保険料率を掛けるようにすると、毎月保険料が変更になり、
事務手続きが大変煩雑になります。
それで、原則として毎年1回「定時決定」作業を行い、
「標準報酬月額」を決定し、1年間同じ「標準報酬月額」が使用されるのです。
この手続きが、「社会保険算定基礎届」の提出です。
「標準報酬月額」を決定し、1年間同じ「標準報酬月額」が使用されるのです。
この手続きが、「社会保険算定基礎届」の提出です。
毎年、「社会保険算定基礎届」と「総括表」を作成して、
7月1日~7月10日の間に、年金事務所に提出していると思います。
これは、被保険者の1年間の「標準報酬月額」を決定する作業なのです。
7月1日~7月10日の間に、年金事務所に提出していると思います。
これは、被保険者の1年間の「標準報酬月額」を決定する作業なのです。
標準報酬月額は原則として(9月~翌年8月の)1年間は同額で、
保険料率も1年間は同じですから、徴収する保険料も同額になります。
年に1度の変更のタイミング以外では、前月同じ保険料となると、
計算をする側としては大変楽ですね。
なお、健康保険でも標準報酬月額を使用しますが、
厚生年金の標準報酬月額とは等級以外の仕組みは同じです。
厚生年金の標準報酬月額とは等級以外の仕組みは同じです。
実際、どのように標準報酬月額を決定しているのかといいますと、
4月・5月・6月に受けた報酬の平均額(報酬月額)を算出し、
標準報酬月額等級区分に当てはめ、9月以降の標準報酬月額を決定しています。
保険料率を改正するタイミングで、従業員(被保険者)一人ずつの
標準報酬月額の変更も忘れずに行います。
標準報酬月額の変更も忘れずに行います。
ちなみに、「標準報酬月額」は、年に1度の定時決定以外にも、
大幅な給与変動があった場合、随時改定を行います。
以前、こちらのブログでも紹介しておりますので、ご参考までにどうぞ。
社会保険料の「標準報酬月額」の決定方法
http://blogs.yahoo.co.jp/tmcc_column/7858347.html
社会保険料の「標準報酬月額」の決定方法
http://blogs.yahoo.co.jp/tmcc_column/7858347.html
■厚生年金保険料率、段階的引上げのスケジュール
平成16年(2004年)9月まで 13.580%(折半負担率6.790%)
平成16年(2004年)10月~平成17年(2005年)8月まで 13.934%(同6.967%)
平成17年(2005年)9月~平成18年(2006年)8月まで 14.288%(同7.144%)
平成18年(2006年)9月~平成19年(2007年)8月まで 14.642%(同7.321%)
平成19年(2007年)9月~平成20年(2008年)8月まで 14.996%(同7.498%)
平成20年(2008年)9月~平成21年(2009年)8月まで 15.350%(同7.675%)
平成21年(2009年)9月~平成22年(2010年)8月まで 15.704%(同7.852%)
平成22年(2010年)9月~平成23年(2011年)8月まで 16.058%(同8.029%)
平成23年(2011年)9月~平成24年(2012年)8月まで 16.412%(同8.206%)
平成24年(2012年)9月~平成25年(2013年)8月まで 16.766%(同8.383%)
平成25年(2013年)9月~平成26年(2014年)8月まで 17.120%(同8.560%)
平成26年(2014年)9月~平成27年(2015年)8月まで 17.474%(同8.737%)
平成27年(2015年)9月~平成28年(2016年)8月まで 17.828%(同8.914%)
平成28年(2016年)9月~平成29年(2017年)8月まで 18.182%(同9.091%)
平成29年(2017年)9月以後 18.300%(同9.150%)
平成16年(2004年)10月~平成17年(2005年)8月まで 13.934%(同6.967%)
平成17年(2005年)9月~平成18年(2006年)8月まで 14.288%(同7.144%)
平成18年(2006年)9月~平成19年(2007年)8月まで 14.642%(同7.321%)
平成19年(2007年)9月~平成20年(2008年)8月まで 14.996%(同7.498%)
平成20年(2008年)9月~平成21年(2009年)8月まで 15.350%(同7.675%)
平成21年(2009年)9月~平成22年(2010年)8月まで 15.704%(同7.852%)
平成22年(2010年)9月~平成23年(2011年)8月まで 16.058%(同8.029%)
平成23年(2011年)9月~平成24年(2012年)8月まで 16.412%(同8.206%)
平成24年(2012年)9月~平成25年(2013年)8月まで 16.766%(同8.383%)
平成25年(2013年)9月~平成26年(2014年)8月まで 17.120%(同8.560%)
平成26年(2014年)9月~平成27年(2015年)8月まで 17.474%(同8.737%)
平成27年(2015年)9月~平成28年(2016年)8月まで 17.828%(同8.914%)
平成28年(2016年)9月~平成29年(2017年)8月まで 18.182%(同9.091%)
平成29年(2017年)9月以後 18.300%(同9.150%)
日本年金機構HP-標準報酬月額等級と保険料額表
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1982
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1982