会社を設立してみたものの、事業があまり上手くいかず休業したい、
あるいは、現在事業をしておらず、会社を閉じようと思っているが、
今後もしかしたら事業を再開するかもしれないと考えていらっしゃる方は、
会社休眠の手続きを行いましょう。
あるいは、現在事業をしておらず、会社を閉じようと思っているが、
今後もしかしたら事業を再開するかもしれないと考えていらっしゃる方は、
会社休眠の手続きを行いましょう。
通常、会社を閉じようとする場合、清算という手続きが必要になります。
清算は、会社の財産をすべて処分し、株主に返還をする手続きです。
この清算の手続きは煩雑でコストもかかることから、一般的には
会社を休眠にし、放置をしてしまうことが頻繁に行われています。
清算は、会社の財産をすべて処分し、株主に返還をする手続きです。
この清算の手続きは煩雑でコストもかかることから、一般的には
会社を休眠にし、放置をしてしまうことが頻繁に行われています。
改めて、会社を設立するのにも費用がかかりますし、
利害関係者との債権債務などの調整が終わっているのであれば、
休眠は選択肢の1つになります。
利害関係者との債権債務などの調整が終わっているのであれば、
休眠は選択肢の1つになります。
■休眠会社とは
解散・整理の手続きが行われず、登記上は存在するが
実際の営業活動は行っていない会社をいいます。
実際の営業活動は行っていない会社をいいます。
■休業(休眠)の手続き
(1)都道府県事務所に異動届を提出する
所定の異動届出書があると思いますので、異動届出書に休業の旨を
記載して提出します。その他の手続きは必要ありません。
もし、今後の連絡先(郵便物の送付先や連絡先)が変更になるよう
でしたらそちらも記載します。
記載して提出します。その他の手続きは必要ありません。
もし、今後の連絡先(郵便物の送付先や連絡先)が変更になるよう
でしたらそちらも記載します。
(2)市町村役場に異動届を提出する
同上です。
(3)税務署に異動届を提出する
税務署へは、どちらのサイトを拝見しても、休業届(異動届)を提出する
ように書かれていますが、私が税務署に問い合せた際は、「『休業』という
状態はないので、届出を出す必要はない」と言われました。
ただし、今後の連絡先(郵便物の送付先や連絡先)が変更になるよう
でしたらそちらを異動届出書に記載して提出する必要があります。
ように書かれていますが、私が税務署に問い合せた際は、「『休業』という
状態はないので、届出を出す必要はない」と言われました。
ただし、今後の連絡先(郵便物の送付先や連絡先)が変更になるよう
でしたらそちらを異動届出書に記載して提出する必要があります。
■休業中の決算
営業していないので所得ゼロになりますが、
税務申告は、例え休業(休眠)中でも申告を行う必要があります。
税務申告は、例え休業(休眠)中でも申告を行う必要があります。
法人税確定申告書の別表1に会社の納税地、会社名等を記載し、
中央に「休業中」と大きく書いて提出すればOKとのこと。
都道府県事務所、市役所等への提出も同様です。
※当社の税務署、都道府県事務所、市役所にも確認しました!
中央に「休業中」と大きく書いて提出すればOKとのこと。
都道府県事務所、市役所等への提出も同様です。
※当社の税務署、都道府県事務所、市役所にも確認しました!
毎年きちんと法人税の確定申告を行っていないと、
青色申告の承認を受けているところは、青色申告の承認が取り消され、
青色申告の承認を受けているところは、青色申告の承認が取り消され、
青色申告の特典(税法上過去の赤字を将来の黒字から差し引く
ことのできる制度(欠損金の7年間繰り越し)など)がなくなります。
ことのできる制度(欠損金の7年間繰り越し)など)がなくなります。
■休業中の税金
営業していないので所得ゼロになり、法人税、消費税もゼロになります。
地方税の法人住民税(法人県民税、法人市民税)は、自治体によっては、
均等割だけは原則として納付しなければならないところもありますし、
均等割も免除されるところもあります。これは自治体によって対応が異なり
ますので、納税地の自治体にお尋ね下さい。
地方税の法人住民税(法人県民税、法人市民税)は、自治体によっては、
均等割だけは原則として納付しなければならないところもありますし、
均等割も免除されるところもあります。これは自治体によって対応が異なり
ますので、納税地の自治体にお尋ね下さい。
■登記について
株式会社が休業(休眠)する場合、登記上は特に手続きはありません。
ただし、最後に変更登記してから12年間何も登記変更しない会社については、
法務大臣が官報に公告をして2ヶ月以内に対応がとられなければ、
「みなし解散」の登記をされてしまいます。
法務大臣が官報に公告をして2ヶ月以内に対応がとられなければ、
「みなし解散」の登記をされてしまいます。
平成18年の会社法改正前はこの期間は5年間でしたが、12年間に改正されています。
これは、取締役の任期が2年から最長10年までに自由に決めることができることに
なったためです。
これは、取締役の任期が2年から最長10年までに自由に決めることができることに
なったためです。
休眠中だからといって登記が免除されるわけではありませんので、
定款に定める任期が来れば、必ず変更登記をしなければなりません。
定款に定める任期が来れば、必ず変更登記をしなければなりません。