1.平成24年4月1日より雇用保険料率が引き下げられました。
※各業種、事業主負担・被保険者負担ともに「1,000分の1」下がります。
※各業種、事業主負担・被保険者負担ともに「1,000分の1」下がります。
2.平成24年度の労働保険料の概算保険料の申告から、
労災保険料率が改定されます。
労災保険料率が改定されます。
●平成24年度の雇用保険料率
・一般の事業の場合 → 13.5/1000
労働者負担分:5/1000 事業主負担分:8.5/1000
労働者負担分:5/1000 事業主負担分:8.5/1000
・農林水産 清酒製造の事業 → 15.5/1000
労働者負担分:6/1000 事業主負担分:9.5/1000
労働者負担分:6/1000 事業主負担分:9.5/1000
・建設の事業 → 16.5/1000
労働者負担分:6/1000 事業主負担分:10.5/1000
労働者負担分:6/1000 事業主負担分:10.5/1000
では、新保険料率はいつから適用されるのでしょうか?
私が労働局に問い合せたところによりますと、
法律上では、4月1日以降の労働分から新保険料率とのことでした。
私が労働局に問い合せたところによりますと、
法律上では、4月1日以降の労働分から新保険料率とのことでした。
しかし、労働の締め日が月の途中の場合は、
法律上はあくまで4月1日以降分から新保険料率になるが、
実務上は分けて計算するのも大変だろうからということで、
例えば、3月16日-4月15日の労働の場合、
その会社がその分の給与を3月分としていれば、旧料率で、
4月分としているのであれば、新料率で、計算していいのではないかとの回答でした。
法律上はあくまで4月1日以降分から新保険料率になるが、
実務上は分けて計算するのも大変だろうからということで、
例えば、3月16日-4月15日の労働の場合、
その会社がその分の給与を3月分としていれば、旧料率で、
4月分としているのであれば、新料率で、計算していいのではないかとの回答でした。
例)3月1日-3月31日の労働分給与
⇒旧保険料率
⇒旧保険料率
4月1日-4月30日の労働分給与
⇒新保険料率
⇒新保険料率
3月16日-4月15日の労働分給与
3月分給与としている場合 ⇒旧保険料率
4月分給与としている場合 ⇒新保険料率
3月分給与としている場合 ⇒旧保険料率
4月分給与としている場合 ⇒新保険料率
「平成24年度の雇用保険料率、厚生労働省」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryoritsu.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryoritsu.pdf
●平成24年度の労災保険料率
1000分の3~
※事業の種類によって異なります。
※事業の種類によって異なります。
「平成24年度の労災保険料率、厚生労働省」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaihokenritu_h24.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaihokenritu_h24.pdf
また6月から7月10日を期限に、労働保険料の概算・確定申告を行う必要がありますが、
その際、確定は旧料率で、概算は新料率での計算、申告になります。
経理の皆さん、雇用保険料率と労災保険料率の変更をお忘れなく~!